接触事故・非接触事故の当事者間での意見の食い違いについて

先日、一般道路で非接触事故(相手は接触事故と主張)に巻き込まれてしまいました。
私が原付二種バイク(125cc)で相手方は自転車(ロードバイク)です。
双方ともに交通違反はなく、私の判断での十分な離隔距離(1m-1.5m程度)を自転車との間に取って、真っ直ぐ進んで追い抜いて行きました。(追い抜き後に自転車の前方に入るような運転はしていません。)
天気は快晴で、ほぼ無風の暑い日でした。
私は自賠責保険にはキチンと加入していて、自動車のファミリーバイク特約(免責あり契約)にも加入しています。

便宜上、私が加害者で相手を被害者と表現させて頂きます。

状況としては、極緩いカーブですが、ほぼ直線の道路を原付二種バイク(125cc)で走行中、道路左端を走っていたロードバイクを追い抜いた所で(追い抜き後5-10m程度)、ロードバイクがふらつき始めて転倒しました。
私自身、接触した感触はなく全く気付かなかったのですが、リアシートに同乗していた友人が相手方がふらつき始めたのを見て「あ~危ない、危ない危ない・・・」と叫びだしたので「何だ?」と思いつつスピードを緩め、バックミラーで後方確認したら自転車が転倒していたので、自分のバイクを停車後に転倒している自転車の救護に向かいまいた。
(普通であれば「友人がぶつかったから大声をあげたんじゃないの?」と思われてしまいそうですが、友人は普段からちょっとしたことで大声をあげて私に知らせてくる女性なので、全く当たっていない状況でも私に知らせてきたこと自体に疑念は持っていません。)

リアシートの友人は、私が追い抜いた際に自転車をずっと眺めていたそうで、友人によると接触はしていないし私達が追い抜いた後に勝手にふらつき始めて転倒したとの話だったので、私はその言葉を信じて非接触を主張している状態です。

相手方が私のバイク(同乗していた友人の足)に接触したと主張しているのと、仮に接触していなかったとしても誘因事故の可能性もあると言う事を警察官の方から言われています。

当初、物損事故扱いでしたが、私が素直に認めないからなのか? 相手方から人身事故に切り替えられて、警察からの連絡で、今後、供述調書?を作るために警察へ出向く必要があると言われました。

そこで以下が質問となります。

・相手は、私の同乗者の足が接触したための転倒と主張しているが、当方で非接触を証明する必要があるのか。
 仮に相手方で接触した証明をしなければならなくて、なおかつ証明が出来なかった場合、相手方が今度は誘因事故を持ち出して争う事が可能なのか。

・当方の主張に嘘が無い事が前提ですが、当方が非接触を主張し続けた場合、検察で「不起訴・嫌疑なし」と判断して頂ける可能性はあるか。(ある場合はどの程度の可能性か)
 また起訴処分となってしまう可能性は限りなくゼロに近いと考えて良いのか。

・警察からはリアシートに同乗していた友人からも話を聞かなければならないと言われたが、強制力はあるのか。
 仮に強制力がなくて調書作成に協力できなかった場合(仕事等の事情があって時間が取れない)は、当方に不利に働いてしまうのか。

・最後に、今回のケースに限った話で、接触していないものは接触していないと貫き通すのが良いのか、それとも完全に接触を認めないまでも、もしかしたらぶつかっていたかもしれない、、、との証言をして丸く収めた方が良いのか、プロの方の目から見たアドバイスを頂けたら幸いです。

お忙しいとは思いますが、極力詳細な回答を頂ければ有難いです。

私自身、交通事故での対応が初めてで、法律に関してもド素人なもので。。。

何卒、よろしくお願いします。

・相手は、私の同乗者の足が接触したための転倒と主張しているが、当方で非接触を証明する必要があるのか。
 仮に相手方で接触した証明をしなければならなくて、なおかつ証明が出来なかった場合、相手方が今度は誘因事故を持ち出して争う事が可能なのか。
>民事、刑事ともに、接触したことを証明する責任を負っているのは相手方(原告、検察官)です。

・当方の主張に嘘が無い事が前提ですが、当方が非接触を主張し続けた場合、検察で「不起訴・嫌疑なし」と判断して頂ける可能性はあるか。(ある場合はどの程度の可能性か)
 また起訴処分となってしまう可能性は限りなくゼロに近いと考えて良いのか。
>嫌疑不十分で不起訴になる可能性はあります。一方で、接触の客観的証拠などがあれば、起訴されるおそれもあります。

・警察からはリアシートに同乗していた友人からも話を聞かなければならないと言われたが、強制力はあるのか。
 仮に強制力がなくて調書作成に協力できなかった場合(仕事等の事情があって時間が取れない)は、当方に不利に働いてしまうのか。
>参考人として呼ばれているのであれば、強制力はありません。
供述が得られなかったからといってそれ自体が不利に働くことはありません。しかし、非接触であった旨の供述がなくなるわけですから、その意味では不利に働きます。

・最後に、今回のケースに限った話で、接触していないものは接触していないと貫き通すのが良いのか、それとも完全に接触を認めないまでも、もしかしたらぶつかっていたかもしれない、、、との証言をして丸く収めた方が良いのか、プロの方の目から見たアドバイスを頂けたら幸いです。
>ご自身が体験したままをお話しされるべきかと思います。下手に供述を変遷させ、後に矛盾が生じてしまうと、あなたの供述全体が信用されなくなってしまうおそれがあります。

お忙しいことと思いますが、ご希望の場合には、是非一度相談にいらしてください。

「匿名A」先生、お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。

素人の私でも非常に分かり易い的確なご回答を頂けて有難く思っております。

近日中に供述調書?を作るために警察に出向く予定ですが、その後の状況次第では弁護士先生方々へのご相談も検討したいと思います。

後日、再度警察に出向いて貰うと言う連絡を頂いてから1か月半以上経ちました。

一向に連絡が来ません。

刑事責任に関してはこのまま警察、もしくは検察からの連絡待ちで構わないと思っているのですが、民事責任側の問題についてどうすれば良いのかをご教示頂ければと思って再度投稿させて頂きました。

接触事故の疑いを掛けられてしまったので、念のため保険会社には連絡をしてあったのですが、保険会社の人の話だと今回のケースでは相手側に立証責任は無いとの事で、色々とやり取りはありましたが最終的に「7:3」での示談で構わないとの了承を貰っています。(相手側から)

それで、保険会社から示談書が送られてきました。

現在警察とのやり取り中なので、「実際に私が接触したと判断されたら示談書に記入・捺印して送り返す」との申し入れをしたのですが、刑事と民事は別の話なのでとりあえず示談書を送り返して欲しいと言われました。

示談書内の事故内容が「接触事故」となっていたので、もしその示談書を送り返して先方の目に触れた場合、私が接触事故を認めたように思われてしまうのではないかと心配しています。

私の責任が明らかな場合は、刑事責任が確定する前に示談しておいた方が有利に働く可能性があるかもしれませんが、今回の私のケースのように、冤罪の可能性があるのに前もって示談してしまう事は避けた方が良いのではないかと素人的に考えております。

このような場合、刑事責任が確定する前に示談書を記入してしまって問題ないものなのでしょうか。

あと、自分でも色々と調べている中で「立証責任の転換」と言うのがあって、私の頭ではイマイチ理解できないのですが、先日回答を頂いた「匿名A」先生のおっしゃったように「民事、刑事ともに、接触したことを証明する責任を負っているのは相手方(原告、検察官)」と言う考えで、接触したかどうかのみに関して言えば「立証責任の転換」は当てはまらないと考えてよろしかったでしょうか。

保険会社の方は相手方に立証責任は無いと言われ(非接触事故と考えてるかもしれません)、「匿名A」先生は相手方が接触の立証をする必要があるとのお話なので。。。

長文で申し訳ありませんが、ご回答を頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。