建造物損壊における被害の弁償、および弁済を誰がしても被告人の得になるのか
・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。 >>なる可能性は否定できません。 ・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査され...
・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。 >>なる可能性は否定できません。 ・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査され...
等と書くのは脅迫なのでしょうか。 実際に刑事事件になるかどうかは分かりませんが、リスクはありますので、止めたほうがよいと思います。
1.被害届の提出と告訴状の提出は同時にすることができます(被害届を受理してもらえる場合、告訴状の受理は警察は嫌がるかも知れません。親告罪でなければ。) 2.同時にすることができるので、被害届の後に告訴、ということではありません。 3....
被害者同士協力して、被害事実をまとめ、連名で被害届を作成して、 警察に持参するといいでしょう。 被害者が複数いると、捜査対象にすると思います。 告訴は、面倒くさがって嫌がるので、被害届がいいでしょう。
この話をされたけど実際には略式裁判だったという可能性は低いでしょうか? ご記載の事情からは判然としませんが、どちらかというと正式起訴の可能性のほうが高そうですね。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。
不法投棄に関しては警察は積極的に捜査している印象です。 具体的な刑罰の内容は前科の有無や投棄の内容によっても異なってきますので一概にはご案内できません。
可能であれば、その具体的なやりとりを保存した媒体を持って、直接弁護士に相談したほうがいいと思います。 特に自殺教唆は、具体的なやりとりを正確に把握しないと判断が困難です。
家裁に送致された記録は、親権者なら、閲覧謄写申請が可能でしょう。 家裁書記官に問い合わせるといいでしょう。 警察段階では閲覧できませんね。
被害者本人が第三者に通報した場合は、問題として発覚するでしょう。 第三者が告発するか、被害者本人が告訴をすれば刑事事件になります。 ATMの録画などが証拠になると思われます。 おっしゃるように、勉強代として黙っておいてもらえるなら、...
一般論としては、示談が成立していた方が処分は軽くなる傾向にあります。 ただ、万引きで初犯であれば示談成立が不起訴処分の絶対条件ではないだろうと思います。示談成立とはならなくても、弁護士を通じて示談交渉を行い誠意を示したこと、被害者が...
一般に、私人のアカウントに不正アクセスした場合でも、逮捕されることはあります。お尋ねの件についてはわかりません。 示談については、不正アクセス罪は、形式的にはサーバー管理者が被害者として運用されているので、被害にあったユーザーと管理...
こういうことは人生で初なので本当に無知で申し訳ないのですが、一般的な弁護士というのがピンと来ません。 どのようにして探すかもわかりませんので教えていただきたいです。 →とりあえず下記の法テラスで相談してみてください。 https://...
治療費や損害賠償の請求はできますか? 小学生中学生でもなければ、加害者へ請求はできると思います。 中学生だと微妙ですね。 多少減額されたりするのでしょうか? 相手の資力がないことが減額事情にはなりませんが、全額支払ってもらえない...
質問者の方も書かれているとおり,通常は起訴されてから1か月~1か月半後くらいに第1回公判期日が開かれます。裁判所の都合が大きいので,待つほかありません。
下記の規定と判例とで結論は明らかですが、勉強不足の弁護人の責任をこちらに転嫁されるのは困ります。 執行猶予期間がいつ満了するかというのは弁護方針に関わりますし、前の判決書で執行期間の満了日が確認できるのも弁護人ですから、かならず、弁...
そんな具体的なデータは教えてもらえないでしょう。捜査上の機密ですし、電話の相手が詐欺の主犯である可能性も想定しないとならないでしょうし。データが手元にないでしょうし。 せいぜい、「ああ、最近多いんですよね」くらいじゃないですか。
現在、逮捕された2人は少年鑑別所に送致されているそうなのですが、被害者の私はこれからまず何をすればいいでしょうか。 相手に請求するのであれば、相手を特定しないといけませんね。 ただ、相手から示談の申し入れの可能性もあるかもしれません...
被害届を受理する前に、警察から連絡が来るでしょう。 いきなり逮捕はないですね。 詐欺の立証は難しいので、あなたから事情を聞きますね。 また、すでに示談もしてますから、被害届を出すことは ないでしょうね。
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
その通りです。 日本の刑事裁判は冤罪製造機であり、ひどいものです。 こんな刑事司法は完全に解体して一から作り直さないといけません。
公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所です...
不特定多数が出入りする場所にロッカーはあったので掃除の際に拭いたりして触った。これは合理的な理由になりますか? 一応成り立つ弁解かと思います。 17日に指紋採取後昨日日曜日に再度警察の方が職場に来てロッカーの写真を撮って行きました...
刑法230条の2をご覧ください。 名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。 刑法230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、そ...
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
@以下私見です。 その時は、単純所持が違法ということを知らずに保存してしまった。 @違法と知らなくても、犯罪は成立するでしょう。 ●家宅捜索された場合、削除していると伝えた場合にはその後どうなるのですか? @本当にそうなら、それ以上は...
刑事または民事で裁判できますか →詳しい状況をお手持ちの資料などを持参してお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。少なくとも民事での訴訟をすることが出来る可能性はあります。
答弁書の内容にもよりますが,相手方が訴状記載の事実をすべて認めているのであれば,すんなりと,相手が60万円を支払う旨の判決を得ることは可能です。 ただし,相手方が生活保護受給者ということであれば,換価可能な財産は所持していないでしょう...
①について、自転車が返還されたとしても、「示談」が成立したことにはなりません。 示談の成立には、示談する旨の被害者の同意が必要です。 ②について、起訴か不起訴かを決められるのは、検察官のみです。 その意味では、最終的に警察官の言うと...
>今日警察から取り調べをしたいから署に来てほしいと言われました。 何を聞かれますか?これからどうなりますでしょうか。 おそらく、今回の事件のことや、他にも何か盗んだりしていないか、というようなことを聞かれると思います。 逮捕される...