犯罪予告で問われる業務妨害罪に関して

犯罪予告などで問われる業務妨害罪は抽象的危険犯とのことですが、逮捕されている事例では実際に被害が生じている(警備増強等)ものしか見当たりません。
そこで質問なのですが、犯罪予告などで問われる業務妨害罪において、実際に被害(警備増強や休業等)がなかった場合でも事件化した例はあるのでしょうか?
また、インターネット上に書き込んでしまった犯罪予告を直ぐに消した場合でも事件化した例があるのでしょうか?

知っている範囲内で構いませんのでご教授お願いします。

そこで質問なのですが、犯罪予告などで問われる業務妨害罪において、実際に被害(警備増強や休業等)がなかった場合でも事件化した例はあるのでしょうか?

これはありますね。

原田先生回答ありがとうございます。
その事例の詳細を見ることができるサイト等あれば教えて頂いてもよろしいでしょうか?
また、その事例での予告手段はインターネット掲示板等を用いたものだったのでしょうか?

その事例の詳細を見ることができるサイト等あれば教えて頂いてもよろしいでしょうか?

これは私の経験のものですから、申し訳ございませんが、具体的なことは話せません。

原田先生回答ありがとうございます。

重ねて質問なのですが、インターネット掲示板等でした犯罪予告を直ぐ(数分以内)に削除した場合、何か量刑に影響はあるのでしょうか?

重ねて質問なのですが、インターネット掲示板等でした犯罪予告を直ぐ(数分以内)に削除した場合、何か量刑に影響はあるのでしょうか?

誰も気づかない可能性もあるわけで、そうであれば、そもそも事件にならない可能性もあるかもしれませんね。