加害者への損害賠償請求が進まない場合の対応方法は?

電話の催促はされても良いでしょう。1日に何度もや、毎日連絡をするといった催促でなければ問題ないかと思われます。 何度も連絡をしても反応がない場合は、民事訴訟による賠償請求も検討する必要が出てくるでしょう。

学校でのトラブル解決と相手親の行動への対処法相談

具体的な進め方については現在依頼中の弁護士と相談されるのが良いですが、相手の親が子どもと接触する事は避けたいのであれば、和解合意書の中で接触禁止条項を入れる形で一定程度は予防できるように思われます。

公訴時効における未成年犯と被害者の年齢の影響について

はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 質問1 その通りです。 質問2 刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。 そのため、ご質問者様のご理解のと...

電車内で暴行うけた、

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察からの連絡がなく医療費負担もかさみ、ご不安に思われるのは当然です。 まず、警察の対応についてですが、事件の捜査には時間がかかることが少なくありません。 担当官が「手戻りなく」と説明して...

キャンプ途中の買い物でナイフ所持、契約書の効力は?

過去2回、ナイフや催涙スプレーの所持で警察に軽犯罪法違反の容疑で検挙された事案を弁護したことがあります。一つは現行犯逮捕、もう一つは逮捕されない在宅事件でした。意見書で正当理由があることを主張していずれも不起訴ないし不送致で終わりまし...

子供同士のトラブルです

誠心誠意謝罪をして変わらないなら、金銭的な補償をしてあとは放置するしかないでしょう。学校に行くも行かないも、先方の選択です。法的にこちらの責任を(金銭的なもの以上に)追及してくるようでしたら、弁護士に相談して、火の粉を振り払う必要があ...

警察に加害者とされた際の対応と家具の法的所有権について

警察に対する対応については、記憶に基づいて事実を端的に説明することをお勧めします。 相手方が相談者さんに何らかの犯罪行為を行っている場合は、相談者さんの側も被害届を出すことを検討することが可能です。 家具や家電の所有権については、相...

電車内で傘が他人に当たった場合の法的責任について

相手方が相談者さんを特定できたと仮定して考えると、傘がぶつかったことで相手方に何らかの損害が生じていた場合、理論上は損害賠償責任を提起される可能性はあります。 ただ、過失が認定され得るか、損害が観念できるのか等の問題は散見されます。 ...

傷害罪で示談の話がない場合の慰謝料請求

質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...

電車内トラブルでの被害届と弁護士依頼についてご相談

【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...

DV加害者への治療費請求とは。

相手の暴行が原因で鼻が曲がった状態となりその状態が残っていしまっており自然治癒が期待できないということであれば,治療代として損害賠償請求が認められるように思われます。また,通院や入院の慰謝料についても認められる余地があるでしょう。 ...

満員電車で他人の靴を踏んだ際の刑事責任について

靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであ...

不倫中暴行され怪我。示談交渉で被害者側ができる主張とは。

ご質問に回答いたします。 治療費は実際にかかる治療費によります。 また、慰謝料も、通常は、通院期間に応じて算出します。 また、鼻を骨折しているとのことですので、後遺症の問題や、 美容整形に類する手術が必要になる可能性もあるかもしれま...

バスの座席で無理やり女性を押してしまった。

暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理...

女性用トイレで襲われ応戦、過剰防衛に該当するか?

男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...