加害者への損害賠償請求が進まない場合の対応方法は?
電話の催促はされても良いでしょう。1日に何度もや、毎日連絡をするといった催促でなければ問題ないかと思われます。 何度も連絡をしても反応がない場合は、民事訴訟による賠償請求も検討する必要が出てくるでしょう。
電話の催促はされても良いでしょう。1日に何度もや、毎日連絡をするといった催促でなければ問題ないかと思われます。 何度も連絡をしても反応がない場合は、民事訴訟による賠償請求も検討する必要が出てくるでしょう。
具体的な進め方については現在依頼中の弁護士と相談されるのが良いですが、相手の親が子どもと接触する事は避けたいのであれば、和解合意書の中で接触禁止条項を入れる形で一定程度は予防できるように思われます。
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 質問1 その通りです。 質問2 刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。 そのため、ご質問者様のご理解のと...
警察に対して被疑者未特定で被害届を出すこと自体は可能だと思われます。 他方で、犯人を特定できるか否か、特定できたとして犯行を認めるかどうか、目撃者が見つかるかどうか等、相談者さんの意向に沿って解決に進むかどうかにつき、問題点は散見され...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察からの連絡がなく医療費負担もかさみ、ご不安に思われるのは当然です。 まず、警察の対応についてですが、事件の捜査には時間がかかることが少なくありません。 担当官が「手戻りなく」と説明して...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お辛い中、勇気を出してお話しくださりありがとうございます。文面からあなたの深いお苦しみが伝わってきます。 何よりもまず、ご自身のことを決して責めないでください。あなたは何も悪くありません。 ...
過去2回、ナイフや催涙スプレーの所持で警察に軽犯罪法違反の容疑で検挙された事案を弁護したことがあります。一つは現行犯逮捕、もう一つは逮捕されない在宅事件でした。意見書で正当理由があることを主張していずれも不起訴ないし不送致で終わりまし...
私見となって恐縮ですが、経験上、相手方が相談者さんに対して暴行した事実を認めている状況で、かつ相談者さん自身も相手方に対して処罰を求める意向を捜査機関に行っている場合、不起訴となる可能性は比較的低いと思われます。 他方で、相手方が被...
誠心誠意謝罪をして変わらないなら、金銭的な補償をしてあとは放置するしかないでしょう。学校に行くも行かないも、先方の選択です。法的にこちらの責任を(金銭的なもの以上に)追及してくるようでしたら、弁護士に相談して、火の粉を振り払う必要があ...
現状は被害の状況や診断書の入手で損害を証明できるよう準備をされるほかないでしょう。警察の方で加害者を特定できた場合、示談等の交渉を行う形となります。
抽象的な回答で恐縮ですが、供述証拠を含めた証拠状況に左右されるかと思われます。 上記、ご参考ください。
性行為には承諾があったが 避妊すると欺して性交した ということだと、現行の刑法では不同意性交罪は成立しません。 弁護士に相談して、可能な手段(民事訴訟等)を検討して下さい。
警察に対する対応については、記憶に基づいて事実を端的に説明することをお勧めします。 相手方が相談者さんに何らかの犯罪行為を行っている場合は、相談者さんの側も被害届を出すことを検討することが可能です。 家具や家電の所有権については、相...
2022年の殴られた当時の診断書がないと,刑事は不可能と思います。また,民事も診断書がないと証拠なしで訴えられないと思います。
慰謝料を請求するためには何らかの加害行為があったこととその行為と傷つけられたことの間に繋がりがあることが必要になります。 投稿された内容だけで判断するに、ご友人を庇ったことはそもそと加害行為にあたりませんし、庇った行為と殴られた行為に...
相手方が相談者さんを特定できたと仮定して考えると、傘がぶつかったことで相手方に何らかの損害が生じていた場合、理論上は損害賠償責任を提起される可能性はあります。 ただ、過失が認定され得るか、損害が観念できるのか等の問題は散見されます。 ...
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...
怪我はないんですけど警察に言ったら対応していただけますか? →怪我もなく事案として軽微である一方で相手の特定が非常に困難と思われますので、対応してくれる可能性は低いとは思われます。
相手の暴行が原因で鼻が曲がった状態となりその状態が残っていしまっており自然治癒が期待できないということであれば,治療代として損害賠償請求が認められるように思われます。また,通院や入院の慰謝料についても認められる余地があるでしょう。 ...
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであ...
「2週間」の感覚ですが、一般の方と警察の方では少しズレがあります。警察の方からすれば、2週間はあまり時間の経過を感じていないと思います。弁護士からすれば、警察の方の感覚に近いかもしれません。
ご質問に回答いたします。 治療費は実際にかかる治療費によります。 また、慰謝料も、通常は、通院期間に応じて算出します。 また、鼻を骨折しているとのことですので、後遺症の問題や、 美容整形に類する手術が必要になる可能性もあるかもしれま...
暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理...
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
とりあえず警察に被害相談をされてよいと思います。 また、お近くの弁護士会が設ける子どもの権利委員会の相談窓口にも相談をされてください。
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。