未成年の傷害罪の告訴について
去年息子(14歳)が顔見知りの上級生(15歳)に中学校内で一方的に暴行を受け右肘靭帯断裂の怪我をしました。
手術してから6ヶ月程リハビリしていますが、後遺障害には当たらなものの部活に支障があるくらいの可動域制限が残っている状態です。
怪我の回復を第一優先に考えていたので回復を待ってから被害届を出すつもりでしたが、処罰感情が強く刑事罰を望んでいるので刑事事件として告訴すべきか悩んでいます。
未成年の傷害罪だと不起訴になる場合が多いようですが、今回の場合だと普通に被害届を出すよりも告訴までしたほうがよいでしょうか?
また告訴したほうが損害賠償請求時に影響があるものなのでしょうか?
ご事情からすると、
起訴・不起訴ではなく、
家庭裁判所の判断になるかと思われます。
被害申告自体はなさった方がよいかと思います。相手方本人が反省しませんので。
治療費などの損賠賠償は別途行うべきでしょう。
ご相談いただきありがとうございます。
刑事・民事ともになかなか普段接することがない手続きと思います。
いずれの手続にせよ、警察、検察あるいは裁判所に相手方の暴行とその責任を問い、そのために証拠で説得する流れになります。
そこで、告訴するか(刑事事件として進めて行くか)否かについても、警察、検察の反応を見ながら、どうすべきなのか、今後のお子さんの生活を考えたうえで、どう進めるのがいいのかを詳細な事実関係踏まえて検討しながら進めて行く必要がございます。
どうしても、暴行から期間が空くと捜査機関等としても動くのが困難になる傾向にございますので、暴行に関する資料等をご準備いただいた上で早めに法律事務所にご相談いただいた方がいいかと思います。