公園で近所の老人から暴行を受けました。

5月5日、近所の老人が我が家の敷地に侵入し、車庫に何かを投げ込む映像を確認しました。
夜に警察に相談をしたところ、翌日6日の朝、警官が当該老人宅を訪ねたところ、警官の静止を横切って、我が家に来て呼び鈴を鳴らしていました。(警官は後から付いてきた。我が家は不在)
6日の昼頃に担当の警官から私の携帯に電話があり、状況を伝えていただいと共に自宅に来た際は、110番をするようにアドバイスをもらった。
6日の15時頃、犬を連れて公園に行ったところ、当該老人が私と家内を見つけて、接近してきた。
私はすぐに110番したが、携帯電話を取り上げようと手を出してくると共に、突き飛ばすし、拳で殴るなどの暴力を振るって来た。
公園には人が多くいて、携帯で動画を撮影して、提供してもらっている。
7日、近所のクリニックで診断書をもらってきた。
診断名は『右手関節打撲傷、擦過傷、左右肘関節部打撲傷、捻挫、肋骨骨折疑い』となりました。
仕事は3日間休みます。
これは、暴行事件でしょうか?傷害事件でしょうか?
休業の保証は相手に請求できますか?

暴行事件に追加して、ご相談させていただきます。
傷害事件で被害届を提出しました。
この事件で診断書に基づき、3日間の有給休暇を使い仕事を休みました。
加害者が「精神障害または認知症により、私を暴行した」となった場合、民事的に休業補償や損害賠償を請求する事は、可能でしょうか?
加害者には、妻と成人の子供がいます。持ち家と自動車を所有しています。
それらの資産で弁済する事を求められます?

>これは、暴行事件でしょうか?傷害事件でしょうか?

傷害事件だと考えられます。

>休業の保証は相手に請求できますか?

請求可能です。(ただ、実際に回収できるかどうかは相手方の資力等によります。)

実際に怪我を負っていますので傷害事件でしょう。

休業損害の請求を含め、通院慰謝料の請求や治療費の請求も可能かと思われますが、相手が資力の無い人物の場合現実の回収は困難であるケースもあり得ます。