精神的苦痛と損害賠償に関する相談について

お世話になります。現在、精神的苦痛により事業の進行が困難になっている件について、ご相談させていただきたく存じます。

私は寿司テイクアウト店の従業員として働いていた際、2024年5月18日に仕事中にお客様から暴行を受けました。その日の夜から頭痛や吐き気がありました。

5月19日に内科を受診し、頭痛と吐き気の薬を処方してもらいました。しかし、症状が改善せず、5月24日に精神科を受診し、うつ状態と診断され、診断書を受け取りました。ただし、心療内科の先生からは、暴行によってうつ状態になったとは診断書に記載できないと言われました。

5月27日に被害届を提出する予定です。

私は寿司テイクアウト事業を行いたくて会社を設立し、開業資金を集めるために個人でマッチングアプリを開発していました。大まかな開発は終了し、現在はベータ版として公開しています。しかし、暴行による精神的苦痛で寿司テイクアウト事業のやる気を損なってしまい、それに伴いマッチングアプリの開発意欲も失ってしまいました。これまでにかなりの労力と時間を費やしてきましたが、無駄になってしまったと感じています。

このような状況において、以下の損害について慰謝料として請求することは可能でしょうか?

・暴行そのものによる精神的苦痛の慰謝料
・マッチングアプリの開発に関わった時間と労力
・会社設立にかかわった費用

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

暴行そのものによる精神的苦痛の慰謝料
 問題なく認められると思います。
 問題はうつが暴行の結果と言えるか(どの程度認められるか)になります。
 うつが暴行の結果というためには、医学的裏付けが重要なので、別の精神科を受診してみることをお勧めします。
マッチングアプリの開発に関わった時間と労力、会社設立にかかわった費用
 うつが暴行の結果と言えない限り認められないと思います。
 また、認められても、素因減額(過失相殺のようなもの)により、相当額減額されると思います。
 そのため、請求はかなり難しいと考えておいた方がいいと思います。