大手フリマサイトで購入したスニーカーが偽物だった場合の対応について
出品者が偽物を本物と偽り、あなたに売却したのであれば、刑法上、詐欺罪に該当する可能性があります。 フリマサイトの事務局から、警察の方に相談するようアドバイスされたのであれば、その可能性があるということなのかもしれません。 フリマサイト...
出品者が偽物を本物と偽り、あなたに売却したのであれば、刑法上、詐欺罪に該当する可能性があります。 フリマサイトの事務局から、警察の方に相談するようアドバイスされたのであれば、その可能性があるということなのかもしれません。 フリマサイト...
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
お困りのことと存じます。送金先が不明ということで、回収にかなりの困難を要する事案かと思います。警察以外にも国民生活センターやお近くの弁護士に相談してみることもお勧め致します。
相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。
同居人が返還に応じてくれればいいですが、応じないときは、後見人就任後、 父親名義の口座を解約し、後見人名義で新たに口座を開設して、年金の振込 先や引き落とし先を変更することが必要になります。 口座解約時に、紛失を理由に過去10年分の通...
携帯会社が問題ないと言っているのであれば、詐欺罪だとしても被害者がいませんので処罰を受ける可能性は低いように思います。
弁護士を入れずとも可能です。カード会社に手続きがされていないのであれば、業者の側が対応をしていない可能性があるでしょう。 いつどのような手続きを行なったかについて事実の確認をし、カード会社と連携をとって対応していく必要があるかと思われます。
ご説明ありがとうございます。 相手方次第ではありますが、 カメラを売却した時点ではファームウェアの書き換えなどしていない、 購入後に書き換えをしたのではないか? と言われてしまう可能性があるかと思います。 書き換えがなされた日時等は残...
まず警察に行って相談してみて下さい。 1百聞は一見にしかずです。
故障原因をディーラーから確認して、判明した内容を踏まえてまずは車に契約不適合があることを、相手に書面をもって通知する必要があるでしょう。 この請求権には契約不適合が判明してから1年の期間制限がついており、その期間内の通知が必要なため...
詐欺でないと警察は関与しません。 今の段階では門前払いでしょう。 少額訴訟でしょう。 誓約書もあるので勝てるでしょう。 相手の言い訳がうそなら、詐欺の可能性は高いですね。
借りる時に嘘の説明をして騙して借りていたのであれば詐欺となる可能性はあるでしょう。 返金については、当事者同士で話をして返すと言いながら返してもらえないケースの場合、なにか理由をつければ返さなくても大丈夫だと思われている可能性がある...
トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立している...
「法律相談所」というのは弁護士や司法書士でしょうか? 弁護士や司法書士であれば、連絡して相談すれば、今後の支払い分は支払わなくてよくなる可能性があります(ただし、契約内容などにもよります)。 弁護士や司法書士でない場合、きちんとしたと...
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...
出入り禁止が、あなたに責任がある事情によって、取られたなら、入れないことは あなたの責任のため、券が利用できないのは、あなたの責任でしょう。 それでも、返金を請求して見るといいでしょう。 きびしく考えていない場合もあるでしょうから。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
税務署から納税の連絡がくることは基本的にないでしょう。国際ロマンス詐欺と呼ばれているものの一種かと思われます。 不要な追加の支払いを避けるためにも、今回の取引でやり取りしている相手から何か追加での支払いを求められても基本的には一切応...
gmailだと、そこに紐付けられた情報として電話番号等の情報があれば可能性はあり得ますが、可能性としては低くなってしまうかと思われます。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
謝らないほうがいい。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
法的には返済義務はなさそうですが、一度返済を約束していることは悪い事情です。 お母様には返済義務はありません。支払う意志がないのであれば、その旨をはっきりお伝えいただき、連絡をやめることを伝えてください。
非常によくある詐欺の手口です。 振込をしていた口座が国内の銀行口座であれば口座凍結の手続きを進めてください。警察に相談いただければよいです。 基本的には被害を取り返すのは困難です。また、紹介して被害を受けている人が他にいるのであれば...
ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。 そういった悪質弁護士が存在することが悪です。
電話勧誘販売のようですから、クーリングオフは8日間ですね。 過ぎたとしても、書類の交付要件を満たしていない可能性があるので、 クーリングオフ可能かもしれません。 消費者相談センターと国民生活センターの両方に問い合わせて見ると いいでしょう。
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
巧妙な詐欺なので、最寄りの警察に相談するといいでしょう。 行くときに、詳しい経緯を書いて、持参するといいでしょう。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。