"パパ活相手からの訴訟要求に対する対応についての相談"
お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に...
お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に...
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう...
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語...
メルカリの規約に反しているであろうことは置いとき、数十万円は見込まれる弁護士費用をかければ取り返すことは可能でしょう。
途中で送信となってしまっていたようです。申し訳ありません。 商品の価値とかけ離れた金額であった場合には、値段の付け間違いを購入者側も認識していたとして、重過失が認められても取り消しが可能となる場合もあります。 値段の確認のやりとり...
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
免許証の写真を送ったことと、お金を振り込んだこと以外に何も行なっていないのであれば、こちらが訴えられたりする可能性は低いでしょう。 相手からの連絡には対応しなくて良いかと思われます。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
残念ながら、今の実務を前提にすると、親の同意がないのに「親の同意を得ている」というボタンを押すという行為は、民法21条所定の「詐術」にあたると考えられています。同意確認において、こういう方式でなければならないという規制もありません。お...
放置しておくと、裁判等を通じてご家族にも知られてしまうことにもなり得ます。 早期に解決を進めるほうが、利息等の点においても不利ではない解決ができます。 まずは、ご家族や周りの方にご相談をされてください。
誰でも簡単に稼げる副業というものは存在していません。 よくある詐欺被害に遭っておられるだけです。 相手方の連絡先や個人情報が把握できているかどうかにもよりますが、ひとまずは最寄りの消費生活センターと警察にご相談されてください。
相手が偽物だと知ったうえで本物と偽って売却したのであれば、詐欺として警察の介入も見込めたかと思いますが、そうでなければ、警察の介入は現実的ではありません。 全額返金されたとしても、慰謝料などを請求したいということでしょうか?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html ↑のような窓口がありますので、参考までに。
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
詐欺の証拠があるなら、警察に相談するといいでしょう。 また、住所、氏名がわかるなら、返金請求書を送付するといいでしょう。 書面の内容は、専門家に見てもらうといいでしょう。
携帯電話の番号が判明しているのであれば、弁護士に返金につき依頼をされれば、電話番号から契約者情報を調査し住所が判明する可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
なるほど。。。 実は、初動で顧客対応を誤った可能性があるとの実感を抱きました。 1ヶ月後に支払い期限が来ているのに、それを支払わせず、3ヶ月目の変更に応じた点です。 一番良い対応は、変更に応じるとしても、まずは支払い期限を経過した残...
具体的なメールの中身によって、金銭を渡していること・その額・渡した目的などが読み取れれば、お金を返せと言う材料になり得ると考えられます。 とりあえず、サイト内のやり取りはすべてスクショなどで保存して、メールとともに弁護士に相談に行かれ...
ただ「返してください」といって素直に応じるとは考えにくいです。 ごく一部の返金を言ってくる可能性はあります。 一部の返金で手を打った後に追加で請求することは難しいです。 支払った着手金の額にもよりますが、その交渉自体を他の弁護士依頼...
まず、借入れに関しては、誰が相続したにしても、連帯保証人であれば、支払いの義務は生じてしまいます。 嫌がらせの手紙に関しては、内容によりますが、請求は可能かと思います。
査定の上で出品している事、偽物であったことの資料がないと返品返金等の対応をする事はできないことを伝え、正規品であることを改めて説明し、様子を見ることになるかと思われます。
まず、真実はそうでなかったにもかかわらず「他の式場に決めたのでキャンセルしたい」と伝えてしまったことにご相談者様の落ち度はありそうです。そうすると、実は結婚式はやらないので、「打ち合わせが始まる前であれば半金が返ってくる」という条項に...
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
ご質問ありがとうございます。 もし、実際には請求されるべきではない金額が請求されている場合は、支払をしないことや、お店に払い過ぎた分の返還を求めることができる可能性はあります。 そこで問題になるのが、実際には請求されるべきでない金額...
>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...
機器の利用契約は、使用貸借契約またな賃貸借契約かと思われます。そうすると、請求の有無に関わらず、解約時には機器の返還義務が生じ、かつ、遅滞したことによって損害が発生した場合には、その賠償義務も発生してきます。 もっとも、損害の金額が...
ご相談者様もお考えのとおり、銀行の営業日ベースで考えて、月曜日に着金が確認できる可能性があると思いますよ。