名誉毀損に当たるでしょうか?
警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...
警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...
誹謗中傷、侮辱として刑事事件となる可能性はあるかと思われます。また、民事上でも発信者情報開示等の手続きが考えられるでしょう。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
芸能人•芸能事務所側が動けば、警察も受理する可能性はあるかと思います。 企業側(マッチングアプリの運用会社等)も警察からの捜査上の照会があれば、協力することが想定されます(利用規約等に捜査上の照会等があれば、企業側として協力する等明...
知り合いに似ているというだけで、各個人情報を提供することはリスクが高いと言わざるを得ないでしょう。 名誉毀損やプライバシー権の侵害ともなる可能性もあります。
肖像権とプライバシー侵害で、慰謝料請求ができますね。 映像は残っていますかね。 テレビ局に損害賠償請求書を出して見るといいでしょう。
肖像権侵害にあたるかどうかは、撮影や投稿に対する承諾の有無、撮影された人がどの程度特定可能な写真か、撮影された人の社会的地位(有名人か否か等)、撮影の目的(公的要素があるか否か等)、撮影場所(公道か否か等)、撮影の必要性等から判断され...
先日、あるアカウントから販売していた特定動画数本(演者が同一人物)について、著作権の侵害を理由に、削除の要求があり、 とのことですが、まず前提として、著作権の侵害に心当たりがあるのでしょうか?
相談概要記載の事実のみですと、ただちに刑事罰の対象となるようケースではないように思われます。 もっとも、民事上の責任追及は可能な事案ですので、 写真の削除や肖像権侵害による損害賠償などを求めることはできると考えます。
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
1,困難です。 2,ありません。 3,親は、動画が拡散されて話題になることや学校に知られることを恐れたのでしょう。 親の心配過剰な表現に、警官が職業上、事実を確認しに来たのでしょう。 あなたの行動については、なにも問題はありません。
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
返済はせずに手続きを進めてもいいですよ。 貸借とは別の問題ですから。 おわります。
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
本人たち以外映っておらず、利用用途も理解した上で本人たちが許可を出しているのであれば基本的には問題はないかと思われますが、法的な観点からすれば、用途等を限定した上で内容を明確にし書面を作成しておく方が安心はできるかと思われます。
肖像権侵害や、名誉毀損等になる可能性はあるかと思われます。 罪を犯したからといって、何でもかんでも個人情報を拡散して良いと言うことには当然なりません。 ただ、公益目的が認められれば、違法性が阻却されてしまう為、必ず違法行為として認...
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
イラストと音声(アフレコ)を外注(業務委託契約)して動画化して投稿しており、 とのことですが、その業務委託契約の中で著作権についてはどのような取決めがなされているのでしょうか?
元々の契約内容として、sns等での使用許可などが入っておらず、他の場所で使用されることが想定されていないものであれば、削除や慰謝料の請求も可能かと思われます。
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...
詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。