XのDM内での個人情報の送信について
ネットでの晒し行為について質問です。
先日、XのDM内で赤の他人Aに身内Bの写真(性的なものではない)と名前を送信してしまいました。
もし、仮に赤の他人Aが身内Bの個人情報をポストとして(要は不特定多数の人が見れるものとして)投稿した場合、その情報をDM内でAに渡した自分も訴えられるのでしょうか?
写真の中にはツーショットのものもあるので、身内Bがそのツーショットを残していれば、Aにその写真を渡したのが私だと特定することはできらと思います。
私自身はポストしていません。
DM内での送信でもプライバシー権の侵害という形で訴えられるのでしょうか...?
ご相談者様が行ったということが証明できるのであれば,プライバシー権の侵害となり得るでしょう。その場合,慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
なるほど、、、自分でも調べてみましたが、公開先が不特定多数か個人かはプライバシー権の侵害には関係しないのですね。
慰謝料が請求されるとしたら、相場はいくらほどになるでしょうか。