モニター価格で施術済みのお客様が、写真の掲載を拒否。承諾書なしの場合、なす術はありますか?

メイクアップサロンをやっている者です。
モニター価格で施術済みのお客様に、モニターとしてSNS等に掲載しないでほしいと言われました。
承諾書がない場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
仮に訴えられたら負けてしまいますか?

※モニター割引の条件→顔出しでの撮影と、撮影データのSNS掲載を許可いただくことです。

※定価との差額を返金いただければ、掲載はやめると伝えましたが、音沙汰無し。

※承諾書はなく、メッセージでモニター条件をお伝えしました

※お相手の住所や連絡先いただいてます

よろしくお願いします。

相手の方は、モニター割引条件を承諾してモニターになったのですから、
承諾書がなくても、条件は有効です。
したがって、投稿しても違法ではないでしょう。
差額分を支払わないと、条件にしたがって、投稿する旨、メールすると
いいでしょう。