ネット投稿での名誉毀損、開示請求なしでの告訴は可能?

私がネット上で拾った、とある芸能人の整形前の卒業アルバム写真とラブレターを匿名化して誰かわからないようにツイートしたところ、写真から本人に伝わってしまったようで、
「告訴した。警察にもすでに受理されたのですぐに投稿を消すように。」といった旨のメッセージが本人から来ました。
該当のツイートは、拡散目的でなかったためリツイートが広がり出したのを見てツイート当日に削除済みです。
一旦告訴状はラブレターの受取人の名前で告訴したそうです。
私宛にTwitterからのメールも含め何も連絡が来ていないのですが、開示請求なしでも名誉毀損として刑事告訴は可能なのでしょうか?
また、ツイートしたのは私であるのにラブレター受取人の名前で出した告訴状が警察に受理されることはあり得るのでしょうか??

名誉毀損や晒し目的でない真実の内容なのですが、名誉毀損で刑事責任を負わなければならない可能性は高いですか?

私宛にTwitterからのメールも含め何も連絡が来ていないのですが、開示請求なしでも名誉毀損として刑事告訴は可能なのでしょうか?
→名誉毀損とするかはおいて、告訴自体は、開示請求を経ずとも可能です。

また、ツイートしたのは私であるのにラブレター受取人の名前で出した告訴状が警察に受理されることはあり得るのでしょうか??
→あり得るとは思います。

ありがとうございます。
となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。

となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。
→可能性としてはありますが、警察が受取人を参考人として受取人から話を聞いてみた結果、被疑者とされない可能性もあると思います。

稲葉先生
ご回答いただきありがとうございました。