追突事故の被害相談です。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
交通事故の損害は、意外に難しいので、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。 保険料があがることについては、裁判所は損害として認めない、という立場をとっています。 したがって、相手の任意保険会社は、負担しないでしょう。
相手方に任意保険会社が付いている場合、相手方任意保険会社が所持している事故証明、診断書•診療報酬明細書などのコピーなどを入手できる可能性があります。 後遺障害の一度目の申請を相手方任意保険会社を通じて行なっている場合(事前認定)、後...
年棒額が、昨年実績で確定してるので、賃金総額は確定している賞与も含まれます。 その場合、1か月の平均賃金を算出するときは、年棒総額を12で除すことになります。 したがって、あなたの考え方は正しいと思いますよ。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
人身事故への切替えの意思があるが、今は手続きが難しいことを、警察に電話して相談してみてはいかがでしょうか。 その際、相談に応対してくれた警察官のお名前も聞いておいた方がいいと思います。
本当に飲酒検知(呼気検査)をしておらず事情聴取でも触れていないならばバレない可能性はありますが、もしもに備えて自首するのも一つの選択肢でしょう。自首は物証がなくても成立はします。
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれ...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。 そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。
難しい場合が多いでしょう。基本的には、客観的にみて取れる障害が残っていない場合には後遺症側の認定はおりにくいかと思われます。
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
例えば、弁護士が被害者を代理している場合などは、弁護士がサインした示談書・免責証書が相手方保険会社に届いてから1週間以内くらいには指定口座に着金されているように思います。
通院慰謝料の損害項目が61万円ということであれば、妥当な水準だと考えられます。 他方、休業損害なども含めた上での差し引きをした「最終支払額」が61万円であれば、「通院慰謝料」はそれより低額になるでしょうから、検討の余地があるように思い...
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
相手方保険会社は自賠責保険の傷害枠120万円付近で計算したのではないかと思います。 例えば、 ・治療費50万円 ・休業損害、通院交通費その他20万円 という場合、残りの自賠枠は50万円ですから、自賠基準では65万円でも枠内の50万円ま...
過失割合は詳しい話をお伺いしてからでないと、何とも言えません。又、弁護士特約に入っていれば、煩わしい交渉も代理で出来ますので、一度保険会社に問い合わせするとよいでしょう。