投資詐欺で被害に遭った場合の損害賠償請求の可能性
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう(振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう(振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
写真送信の契約を結ばれたのでしょうか。 そういう合意で費用を払ったのなら、契約に基づいて主張されるとよいと思います。明確に直接契約がなくても広告に必ず写真で記録しますと書いてあるとかでもよいでしょう。 ただのサービスなら、あくまで親切...
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます(「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです)。気をつけましょう。
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
お書きになられている事情のみでは判断がしきれない部分もありますが、 例えば、おっしゃられている新型モデルの発売情報について、店で知っていたとしても当時非公開のものであれば、むしろそれを顧客に伝えたことで店側に守秘義務違反の問題が生じる...
あなたは単に被害者でしょう。
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
初めから、返金の意思がないのにあると偽って騙して販売をしたのか、販売時にはその意思があったが、今回の件では対応できないと考え対応していないだけなのか不明なため、刑事責任を問うということは難しいかと思われます。
口座の売買等については犯罪収益移転禁止法違反として、刑事罰を受ける可能性があります。 刑事事件に関しては警察と話をしながら捜査に真摯に協力していくほかないでしょう。 被害者からの損害賠償請求については、口座の名義人にも責任が認めら...
何か契約が成立していても電話勧誘販売なのでクーリングオフできますよ。 とにかく今1000円だけの出費にとどまっているなら、今後追加で一切お金を払ってはいけないです。 クーリングオフはLINEで通知もできるので、電話はする必要はないです...
監視カメラ映像が残っていた場合、示談をする相手は原則盗んだ本人です。会社の業務出来ていた場合、会社と示談をすることもできます。それぞれと示談する人もいるでしょうが、法的なたてつけは、どちらが払うかという話につきますので、一つの損害をど...
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。
警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察...
だまされたとご理解ください。 返金を求めてください。 返金しなければ詐欺で警察に行きますと記載するといいでしょう。 あなたができるのはここまでですね。 実際に警察に相談に行ってもいいですよ。
譲渡契約を解除して、犬の返還請求ですね。 また、人を介しての口頭契約なので、立証に不安が残るのと、 弁護士費用の請求は難しいでしょう。
7億円を受け取らない場合、とのことですが、あなたが7億円を受け取ることはそもそもありません。 今後はメールを読むこともしない方がよいかと思います。
もし、本当に現金を受け取っていた場合、マネーロンダリングにあたる可能性があります。マネーロンダリングは、犯罪収益移転防止法違反などの犯罪にあたる可能性があります。
口座は解約してください。 あとは無視しましょう(年金とか生活保護が受けられなくなるというのも騙しのテクニックです)。 不安であれば,警察や消費生活センターへ相談してください。
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
和解成立したら、賠償金請求はできないですよ。 普通は、和解条項の中に、本書面に記載されたこと以外、 債権債務はありませんと、記載されますから。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...