効果0のリース契約の広告を解約したいです
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
刑事事件と民事事件の判断基準は異なります。 一般論として、刑事事件としての立件が不可能でも、民事上の請求が可能な場合もあります。 民事上、他者に対して金銭を請求する場合、法的根拠に基づくことが必要です。 詐欺があったとして贈与契約を...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
刑事事件となる可能性はあるでしょう。 また、その口座を放っておくと犯罪に利用されさらに被害者が増えてしまうリスクもあります。 警察へ事情を話し口座を止め、刑事事件となった場合には誠実に捜査に協力していく必要があるでしょう。
もし、それとは別に買取も行っているところである場合、その買取規約があるはずなので、確認してください。 ない場合は、売買契約の商品に瑕疵があるとして、損害賠償の可能性は考えられます。
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
慰謝料や損害賠償請求は可能でしょう。ご自身で慰謝料請求や、場合によっては後遺障害認定等の手続きを行なっていくことは負担が大きくなってしまうかと思われますので、弁護士に依頼をしサロン側にしっかりと損害を請求されると良いかと思われます。
音沙汰がないというだけで詐欺といえるかどうかは疑問ですが、警察に相談すること自体は可能ですので相談してみてください。
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
法律(強行法規)が優先されて効力を持たないということになるでしょう。その意味では、法律に触れています。
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。 ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。 弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費...
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
組織的背景が無く、常習性もない詐欺事件の場合であれば、➀被害金額が数十万円程度で、②被害弁償の金銭を既に用意しており、ただ被害感情の強さ等の事情で示談が成立していないにすぎないような場合、執行猶予付き判決が下される例は数多くあります。...
確実に詐欺です。 LINE、副業、ギフトカードがそろえば確実に詐欺です。 返金請求は難しいでしょう。
ちょっと、詳細がわかりませんが、その時点で、口頭ででも契約が成立しているかどうか(ただし弁護士は職務規定で契約書作成が必要とされています。他の士業ではわかりませんが)次第でしょう。
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう(振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
写真送信の契約を結ばれたのでしょうか。 そういう合意で費用を払ったのなら、契約に基づいて主張されるとよいと思います。明確に直接契約がなくても広告に必ず写真で記録しますと書いてあるとかでもよいでしょう。 ただのサービスなら、あくまで親切...
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...