中学生である者が、自らを高校生と詐称してアルバイトをし、勤務先から給与を貰ったら、詐欺罪に該当する?
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
私も犬を飼っていた経験があり、 大変ご不安な思いをされていらっしゃることと思います。 ただ、ペットホテルに預けるということ自体が、ペットにとっては大きな負担がかかるものであり、体調不良の原因になる可能性が一定程度あります。 他方、ペ...
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。
クーリングオフの適用の可否について、 消費生活センター等にご相談なさってみてください。 訪問販売に関する下記も参考になさってください。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_tr...
買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...
>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。 大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受け...
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
契約が解除されたことによる損害として、金銭的に生じた直接の損害以外については、どこまで因果関係と相手の責任が認められるかによって変わってくるため、何について損害賠償をしたいのかにもよって変わってくるかと思われます。
どのような内容の動画なのでしょうか? その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。
相手の都合による履行不能で、あなたは契約の目的を達成することが不可能なため、契約解除するといいでしょう。 相手には、全額返金の義務が生じます。 義務を履行するかしないかは、別のことになりますが。
値段が高額でとても泣き寝入りできる金額ではないのですが、本当に口コミに事実を書いたら刑事告訴に値する営業妨害になるのでしょうか。 →業務妨害には偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、前者は虚偽の内容が必要であり、後者は脅すような内...
訴訟にて 弁護士先生に依頼して、弁護士費用対効果は 弁護士費用+アルファ程度は認められるでしょうか →訴訟をして弁護士費用相当金額も認められる場合、その金額は損害額の1割程度であり、あなたにかかった弁護士費用全額が認められるわけでは...
内容からすると、 再入校金の返還請求はできないでしょう(なぜなら、契約書があろうがなかろうが、すでに再入校しているのだから。)。 他方、仮免許取得後授業料5万4450円は、仮免許を取得しておらず、現時点で一切、役務の提供を受けていない...
事実上無理でしょう。 また、そもそも決済代行は、 フィッシング詐欺などで不正に取得したクレジットカード情報などをもとに行われるマネーロンダリングであるケースもあるので、安易な気持ちで利用するのはやめたほうがいいかと思います。
あなたが、おばあちゃんの代理人になるといいですね。 代わって交渉をするといいでしょう。 他方であなたは弁護士に相談をしておくといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の抱かれている疑問はごもっともだと思います。 まず、入園当初に約束されたサービスが提供されないことについては、スクール側の債務不履行に当たる可能性があります。 その場合は、契約を解除したり、...
問題がありそうな契約ですね。 薬機法の問題と、消費者契約法ですね。 まずは、消費者センターに行って相談するといいでしょう。 弁護士案件と指示されたら、資料持参で、弁護士直相談を するといいでしょう。
証拠を保全することと、記録を取ってください。 内容次第で、警察相談および慰謝料請求案件になるでしょう。
その解釈でいいと思います。 また、お声は、理由も記載したほうがいいでしょう。 終ります。
詐欺サイトの可能性が高いでしょう。対応せずとも良いかと思われます。また、金額的にも少額なので、弁護士を立てて動いたり、裁判をしたりということもないでしょう。
住所を教えているかにもよりますが、それで相手とコンタクトを取ってしまうようだと、完全に相手の思うつぼだと思います。 裁判所から訴状などの書類が届いた場合は無視は厳禁ですが、「徹底的にやりますね」というのは無視しても差支えないように思います。
金額の返還は難しいでしょう。入手確率についてはあくまで確率ですので、その確率をいじって不正に排出率を操作していたことの証拠がなければ、運営側の責任を問うことはできないかと思われます。
詳細不明なので、このような公開掲示板で断言はしかねますが、私見は既に述べたとおりなので、参考になれば幸いです。
相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
そもそも、今回の件で警察に相談し被害届を提出するか否かはあなたが任意に判断できることであり、相手会社に指示される謂れはありません。相談された警察署の指摘のとおり、相手会社の弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はありません...
偽物だと分かった上で本物として販売していたのであれば詐欺罪となり得るでしょう。 相手も本物だと思って売っていた場合は、詐欺罪とはなりませんが、本物であることを前提に取引をしていたのであれば契約の取り消し及び代金の返還請求となるかと思...