訴訟、弁護士費用対効果

同じ下着メーカーの東南アジア製、新品袋入りパンツ購入すると定期的にシミが付着
身体に発疹

前回
民間、公的機関の調査結果では工場に入り込む動物の糞尿などと判明

発疹は抗生剤塗布すると治るが
家ではパンツのみで生活しているので、そこら中に糞尿の不衛生な物資が付着して、寝具取替えたり掃除しても不快は拭えないので
賃貸物件だったので引っ越し代の極一部だけ
当事者間で金銭が出て終了

今回はメーカーの取引先民間検査機関ではタンパク質までの結果で、公的機関は検査行われず
取引先検査機関は検査進めると、また糞尿の結果が出て大問題なので
メーカーに明らかに忖度した対処、対応

自身で探しまくった民間検査機関で、タンパク質以降も判明出来ると回答した所に検査依頼したが
メーカーと検査機関本社が話し合いをしたらしく
出来ると回答した検査員から
上からやるなと命令ありまして、すみませんが出来なくなりましたと連絡(録音)

忖度ばかりで先に進まないので消費者生活センターに斡旋依頼して
メーカーとセンター相談員間では引き続き調査、誠意ある対応するとなっているが
私にはメーカーから今後は商品代金返金の対話はするが、それ以外は返答も、調査も一切行わないと打ち切られる始末

訴訟にて
弁護士先生に依頼して、弁護士費用対効果は
弁護士費用+アルファ程度は認められるでしょうか

訴訟にて
弁護士先生に依頼して、弁護士費用対効果は
弁護士費用+アルファ程度は認められるでしょうか

→訴訟をして弁護士費用相当金額も認められる場合、その金額は損害額の1割程度であり、あなたにかかった弁護士費用全額が認められるわけではありません。
たとえば訴訟で発疹などの症状についての慰謝料などの損害金50万円認められる場合、弁護士費用相当額としては5万円程度の合計55万円しか認められません。
費用対効果は損害金がいくら認められそうかにもよりますので、見通しについてお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。