ゲイ 売春防止法 適応されるか
同性間では、性交、つまり陰茎を膣に挿入する行為がないので、性交とは言えず、 売春防止法の適用はないですね。
同性間では、性交、つまり陰茎を膣に挿入する行為がないので、性交とは言えず、 売春防止法の適用はないですね。
相手方に恐喝罪が成立する可能性があり(刑法249条、250条)、警察に被害届を出すことをご検討ください。
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
発覚すれば、 刑事事件としては 児童買春罪で捜査を受け(逮捕されることもあり)、児童と知らなかった場合は、児童買春罪は起訴猶予(青少年条例違反で罰金になることがある)という結果が予想されます。 学校にはバレますので、結果として18歳未...
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...
最初から4回の約束を守るつもりがないのに騙した、という場合であれば詐欺罪が成立し得るでしょう。 民事上では受け取ったお金については不法原因給付として返還の必要性はないかと思われます。
青少年条例の淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に...
それのみで何か違法行為となる可能性は考え難いかかと思われます。特別ご心配をされなくとも良いでしょう。
Paypayのやつ見たらそこにブロックしても無駄だよ。 前に住所特定して、1人訴えてあるからって書いてあったんです。 →訴えるような内容ではありませんので、気にする必要はないかと思います。
児童売春防止法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性を懸念されているものと推察致します。 そもそも、相手女性が実際に18歳未満であったのかが問題になります(なと、ご投稿では18歳以下とありますが、18歳は含まれませんので、...
児童と対償供与し性交等していれば、児童買春罪を疑われて、逮捕されることもあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば、児童買春罪では起訴されません。 次に、青少年条例違反(年齢確認を尽くさない過失の淫行)を持ち出されることがありま...
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
売買春は違法行爲なので、お互い素性を隠すので、プロフィールは信用できません。18歳未満かどうかはわかりません。 仮に18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすので、逮捕状が出ます。逮捕されないこともあります。知らなかったという弁...
違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、 一般論としては チャットやメール、電話などでも、 青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です
警察が知れば、捜査が始まります。
いまの捜査方針としては、削除してあれば刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はありますが、空振りになります。 そういう状況で、捜索を避けるためとか、何のために、何をするか、弁護士に頼むのかについては、個別事情によるので、弁護...
会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。
一般論として福祉犯罪の被害児童側から事件化しない方法は、全く捜査に応じないことですが、人定事項とかスマホとかを押さえられている場合には、それだけで立件可能になっています。 親と弁護士に相談して、こちらの不利益を強調して捜査を止めても...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
有罪になるかどうかではなく 警察が逮捕するかのレベルでいえば 偽計.誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。 とされているので 思慮浅薄な児童をSNS上で、唆して外出させると、保護者の申告によって、誘拐...
ダウンロードの単純所持罪はが疑われますが、 削除しておけば普通は刑事処分になりませんので、自首してもしなくても結果は同じです。 捜索差押を受けることがありますので、注意して下さい。
親に相談しにくいというお気持ちは非常に分かりますが、未成年であることも含め、まずは法定代理人である親に事情を説明する必要があるでしょう。 警察への被害届や、相手への慰謝料請求についても未成年であるご本人単独では動くことが難しくなって...
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
売春防止法5条3号に該当するかと存じます。同号はいわゆる立ちんぼ行為をした時に主に適用されますが、SNS上での募集も理屈は同じですので、該当するかと思われます。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
実際に未成年であった場合、その可能性はあるかと思われます。
ご回答申し上げます。 合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに...
強制性交罪だとすれば、時効は15年ですのでまだ捜査が及ぶ可能性はあります。 また、被害者が未成年の場合、未成年のときは被害を言い出せずにいたものの成人してから被害を訴えるケースもあります。 いずれにしても、今あなたにできることはあり...