ホテル代を支払った男性に盗難された場合の対処法は?

そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。

パパ活中のトラブルで訴えられる可能性はありますか?

性交を伴うパパ活は売春に当たります。売春防止法上、売春の利益を供与した者(お金を払った者)も処罰の対象になるので、その男が本当に警察に対して詐欺被害を相談したとは考えにくいです。 行為時の不安、個人情報を知られてしまった不安については...

ネットでの売春勧誘罪の余罪

本罪を扱っている警察署で、余罪について他の警察署が調べているかを確認してもらうことは可能なのでしょうか? >>通常は警察がそのような内容を教えてくれることはありません。 また、併合罪となるかや余罪について検察にも申し送りされるのかも...

未成年との淫行について

青少年条例違反の淫行処罰には過失でも処罰できる条項があって、無過失の弁解はなかなかとおりません。  逮捕されることもあって、その場合は「青少年であることを知って」という容疑で逮捕(報道されることもある)され、年齢確認を尽くさずという過...

淫行条例は外国人に適用されるのでしょうか。

青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。  その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。

児童ポルノ単純所持 自首 家宅捜索

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...

ネットで知らない人に顔と裸を送ってしまいました

17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。

18歳でも高校生は未成年扱い?

青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。

過去に利用した風俗のトラブル

1年も前のご利用でしたら、警察からの呼出しを受ける可能性はあまり高くないように思います。あまり気になさらなくていいのではないでしょうか。

パパ活での返金について。

不法原因給付に該当し得るので、返還義務はないと考えられます。もっとも、不法原因給付後に任意に返還する特約をすること自体は有効だと考えられています。【15万を返して欲しい気分だ。とメールが来たのでお返ししますよ〜と言ってしまいました。】...

未成年淫行や売春について

相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。

未成年の見せ合いについて。

児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。

児童ポルノ購入後の適切な対応と法的リスクについて

単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...

少年事件における鑑別所入所の基準と進級への影響

事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...