児童ポルノでの家宅捜査の対象になるか、購入した動画の影響について知りたい

以前Twitterにてアダルト動画を購入しました。
(現在は削除済みです)販売元は児童ポルノに値するような動画もいくつか売っているようでした。

①販売元が児童ポルノ違反で取り調べを受けた場合、購入した動画が18歳以上の物でも家宅捜査の対象になってしまうのでしょうか。それとも児童ポルノに値する動画を購入した人が優先的に捜査対象になるのでしょうか。

②家宅捜査を免れる方法はあるのでしょうか。
児童ポルノに値せず、削除している場合は自首と言う選択肢ができないかと思うのですが。

③スマホ等を押収されることで生活に困る場合、検察側は何か対策をしてくれるのでしょうか。仕事や友人などとの連絡手段や家計の支払い、月々の支払い、朝のアラームなどスマホが押収されると生活に困ります。また、家宅捜査後に弁護士に相談をすることになったり、検察側からの連絡などもスマホがないとできません。

①販売側が優先でしょうね
②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います
③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。

①に関しては摘発された動画を購入した人が優先的に捜索対象になるという解釈でよろしいでしょうか。

③に関して、生活面で困ることを伝えればその場でスマホの中を捜査してくれるのでしょうか。パスワード等は教えらと仮定します。

家宅捜査❌捜索差押⭕️です。