マッチングアプリでの個人融資(性行為)契約に関するトラブル対処法
はじめまして、21歳女です
とあるマッチングアプリで出会った50代の男性から個人融資?を受けました。
条件は会って性行為をすることです。
何回かお会いし、性行為をすることもありましたが、行為の内容に対するわがままに耐えられなくなったのと、勝手ながら彼氏ができたため、もう会うことができない、会うことで返済としていたものは現金で返していきたいと言ったところ、一度は承諾してくれましたが、その後も会えないのか、や、一括で返してくれ、とか、職場や親、彼氏に言ってやるなどと脅しのような連絡が来ます。
精神的にも厳しいので警察や弁護士に相談すると言いましたが、そっちが詐欺罪になるだけだと言われました。しかし私は、当初からお金を貰って逃げる気も、返済をしない気もなかったのに、そのように言われると不安になります。
この場合はどうしたら良いのでしょうか?
明日までに一括で返せと言われて困っています。
返済義務がないことを教えてくださりありがとうございます。安心しました。
しかし、相手には免許証の写真を送っていて、住所、更には職場も知られています。
返済がない場合これらに連絡すると言われました。そして、返済の義務がないことを伝えても理解してもらえず、向こうも知り合いに弁護士がいるようなのでいいね、闘う気が出てきたと言われました。家や職場に内容証明郵便のような郵便物を送る可能性はありますか?
返済義務はないので、弁護士を入れて、反論してもらいましょう。
公序良俗に反する取引なので無効です。
あなたが承諾しても、無効は無効で、有効にすることは出来ません。
詐欺罪になることはありません。
性行為を対価として金銭の受領をした場合、不法原因給付としてそもそも返済の義務がない判断される可能性があるかと思われます。
最初から性行為をするつもりがなく金銭を受領したのであれば詐欺罪が成立する余地はありますが、そうでない場合詐欺罪については成立しない可能性があるかと思われます。
合意の内容がどのようなものであったかの証明が重要となるでしょう。
ご自身での対応が難しければ、弁護士を立てる等の対応が必要となるでしょう。
【条件は会って性行為をすること】との事情からすると、不法原因給付に該当して貴方の返済義務は否定されると考えられます。相手から【そっちが詐欺罪になるだけだと言われました。】とのことですが、貴方とまた会うためのブラフにすぎないと思われます。
明日までに一括で返済する必要はないですが、今後も相手がしつこいようであれば、弁護士への相談等を具体的に検討なさるとよいでしょう。
>返済の義務がないことを伝えても理解してもらえず、向こうも知り合いに弁護士がいるようなのでいいね、
>闘う気が出てきたと言われました。
前回回答と同趣旨となりますが、ブラフであるような印象です。
>家や職場に内容証明郵便のような郵便物を送る可能性はありますか?
自宅に送付される可能性はありますが、職場に送付するのはプライバシー侵害行為になり得るので、(相手が弁護士に相談等している場合は)送付される可能性が高いとはいえないと思います。
弁護士を立てたのであれば自宅へ内容証明郵便を送るということはあり得ますが、職場へ送ることは低いでしょう。また、その発言自体も脅しの可能性が高いように思われます。
ただリスクとしては相手が弁護士を立てずに暴走し書面や連絡を職場等へ行うということはあるかと思われます。