未成年の見せ合いについて。
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私(17歳)はチャットアプリで未成年(15歳)と互いに見せ合いをしてしまいました。私も送るから頂戴ねと言われ、してしまいました。この場合相手側が警察に言うと私は罪に問われますでしょうか。お互い合意の元見せ合いをしました。もちろん私は画像を保存していません。 またばれてしまった場合、逮捕などはあるのでしょうか。とても反省しています。
匿名希望 さん (17歳、未婚)
弁護士からの回答タイムライン
- 児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
- 匿名希望さんこの場合相手側にも罪が問われることがありますでしょうか。もし私が罪に問われた場合の処遇はどのようなものでしょうか。
- 双方が撮影送信していれば、双方、児童ポルノ罪で補導検挙される恐れがあります。 少年院に入るほどの処分にはなりません。
- 匿名希望さんもし補導された場合は学校にも連絡は行くのでしょうか。どのような形で補導されるのかしりたいです。また、いまからでも罪軽くなるような事はできるでしょうか。
- 個別事情になるので 最寄りで少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
この投稿は、2024年9月18日時点の情報です。
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