児童ポルノ単純所持について

先月、X(旧Twitter)にておそらく未成年(18歳以下に見える)で児童ポルノに該当するであろう動画をとあるユーザーからPayPayで購入してしまいました。
販売者は動画の出演者本人ではなく、ネット上で集めたものであろうものを多数販売していたようです。
画像のみで詳細な内容が確認できなかったとはいえ、動画を確認した後パニックになり、購入した動画を全て消去しXとPayPayのアカウントも消してしまいました。
正直これからどうしたらいいのかわかりません。実家に住んでいるのですが自身の愚かな行動のせいで、もしかしたら今日家宅捜索が来て家族に迷惑をかけてしまうのではと考えてしまい、恐怖で寝れず、動画のことを思い出して食事が出来ないまで精神が追い込まれ、限界が来てしまいました。
自業自得なのに申し訳ありません。
今自分にできる事やすべき事などは分からないですが、とにかく家宅捜索を避けたいです。
自首も検討しているのですが、警察に行っても意味がないとよく見るので、やはりまずは弁護士の先生に相談すべきでしょうか。

弁護士に相談し、自首するレベルなのか検討してもらったら良いかと思います。
いずれにせよ、弁護士同行のもと警察に自首した場合に逮捕に至ることはないとは思います。

単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。
削除しておけば刑事処分にはなりません。
児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。
自首については、削除してあると、自首として受け付けられないことが多いと思います。
弁護士に直接相談して、捜索を回避する方法をいろいろ相談して下さい

鈴木 健太 様  奥村 徹 様

回答ありがとうございます。
現時点では削除や初期化だけでは不安なので、完全に自身がアクセス出来ないようにダウンロードしたときに使用した媒体の物理的破壊も検討しているのですが、自己の判断でしても良いのか分からないので、まずは近場の弁護士の先生に相談してみます。