養育費の算定について
婚姻費用、養育費は、双方の収入によって算定されます。 家賃収入は、給与収入ではなく事業収入として算定します。 実際に家賃収入がなければ、その旨を説明することになるでしょうし、相続した場合は家賃収入があることを前提に婚姻費用、養育費を算...
婚姻費用、養育費は、双方の収入によって算定されます。 家賃収入は、給与収入ではなく事業収入として算定します。 実際に家賃収入がなければ、その旨を説明することになるでしょうし、相続した場合は家賃収入があることを前提に婚姻費用、養育費を算...
虚偽申告は、罰則がありますが、告訴するのがひと仕事ですね。 不出頭については、札幌と神奈川で、警察が逮捕してますね。 また、あらためて勤務先照会からですね。 車も所有者名義が、本人ではないでしょうね。 他の自治体も明石を見習えばいい...
合意書作成は、重視されますね。 家裁の家事事件に対する後見的な機能から、合意書に縛られることは ないですが、当事者が決めた事実は尊重するでしょう。 合意書の成立に問題がなければ、減額に落とし込むことは可能と見ます。
自営業の収入を給与に換算して、給与と合算するわけですが、自営業の 収入については、所得控除や減価償却費など加算が必要なので、確定申 告書を見る必要があります。 弁護士に相談したほうがいいでしょうね。
財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。
翌月の月曜日に振込、着金で問題ありません。 民法で認められています。 また遅延損害金は、1日遅れるごとに発生します。 したがって、本件では、火曜日からになります。
養育費は、基本的にお互いの収入を基礎として算定されるので、実家か賃貸住宅かによって変わることはほとんどありません。 ご自身の収入、支払ってもらう養育費で生活のやりくりをする中で、実家住まいがいいのか賃貸住まいがいいのか考えていくことに...
弁護士に見てもらってください。
不貞が間違いないなら、300万円ほど請求するといいでしょう。 そのまえに、書面を見せて、6000万円と言ってもいいでしょう。 そこから、下げて行きましょう。
あくまで一般論ですが、今より低かった収入を前提に取り決めた養育費について、 収入増により減額してほしい、という主張は十分ありうると思います。 争われた場合減額の調停をせざるを得ませんし、裁判所としても収入が増えていれば 考慮はすると...
調停委員の「実収入で見るのであれば算定表は給与になります」との発言が大いに疑問で理解に苦しみます。何を根拠にそのような見解を示されているのか、お尋ねになられるのが先決です。
減額可能でしょう。 簡易計算ですが、アバウト、46000円くらいでしょう。 おやりになるといいでしょう。
このまま結婚してもうまくいかないと思えるなら、結婚しないのも1つの判断でしょう。 その場合に子どもの養育費をどうするかといったことは、弁護士を代理人として対応することも可能です。 いずれにせよ、息子さん本人の問題なので、ご本人が決断し...
養育費請求事件については、一般的に算定表と呼ばれるものを使って養育費の額を定めますが、それにあたって、請求する側と請求を受ける側、双方の収入資料が必要となります。 養育費に関する事件の場合、調停が不成立となれば、自動的に審判手続に移行...
>もし離婚調停になり弁護士さんを雇ったら慰謝料、養育費、旦那が勝手に使った児童手当分取り返すことができるのでしょうか? 慰謝料については,不貞行為を立証することができれば認められます。養育費については,ご相談者様がお子さんの親権者に...
審判により決定した養育費とのことなので、強制執行の手続きをすることができます。 また、裁判所から支払うよう連絡をしてもらえる履行勧告の手続きもあります。 個人経営で運営というのは、相手方が個人事業主として経営しているということであれば...
裁判所から養育費の支払いを促してくれる履行勧告という手続きがあります。 また勤務先がわかっているのであれば給料の差押えができますし、財産の所在がわからなければ、財産開示手続、第三者からの情報取得の手続きがあります。 弁護士を窓口にして...
まずは親権から話し合いを始めることになりそうですが、同じ日といえば同じ日です。 一日では終わりませんが。
また困ったことがあれば、遠慮なく質問してください。
算定表のレンジをよくご覧ください。幅があるといっても6万円に近いのか8万円に近いのか真ん中か(7万円)を見てみてください。5000円単位であれば調整することもあります。 家のローンは,ご自身の負担分は支払う必要があります。光熱費その他...
具体的な請求をした月から、と言う考えが裁判所の考えです。 もちろん当事者間で、過去の分を一定程度支払う合意をすれ ば、それは有効です。 また、時効もあります。 各月の支払い時期を基準にして、5年です。
>1.それでも増額することは可能でしょうか? 養育費の増額が認められるためには,「事情の変更」が必要となります。 算定表よりも低いことを知らなかったことは「事情の変更」には該当しませんので,養育費の増額が認められる可能性は極めて低い...
流れというものは特にありません。 養育費の額を決める際に、話し合いで折り合いがつけばその金額になります。 折り合いがつかなければ調停や審判を経て金額が決まるというそれだけです。
ご事情をお聞きしている限り、あまりうまくまとまってもいませんので今後の対応は弁護士にご依頼されることをおすすめします。 お近くの弁護士会の法テラスという機関にご相談いただき、弁護士との面談を予約してください。 モラハラは、あまり定...
離婚時に具体的な金額を決めていなかったのであれば、現状は、「協議ができないことがわかった」という状況に過ぎません。 養育費の調停を申し立てるほかありませんが、相手方の再婚やあなたの収入によっては現状の養育費が減額される可能性もありま...
財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...
1,車のローンについては、あなたの負担分については、婚姻費用から控除 することになります。 2,家裁は、相手の住所地を基準に、調停を起こすので、別居前に申し立て たほうがいいでしょう。先に申し立てていいですよ。 3,口座は、銀行、支店...
生活費につき、上記の別の先生の回答の通り、原則として請求はできません。 ただ、親にも挨拶して同居もしていたなどの事情からすると、内縁などが認められ、生活費(婚姻費用)も請求できる可能性があります。 いずれにせよ、具体的な状況によりけ...
一般の合意書は、どんな文言があっても、(裁判の有力な証拠にはなり得るものの、)それだけで強制執行をすることはできません。強制執行は、相手に有無を言わさず一方の権利を実現する強力な手続きであるため、判決や公正証書という公的な書類が必要と...
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。