養育費の算定について

モラハラ傾向の夫と離婚を希望し、現在別居中です(私が子どもと家を出ました)
私はパート、夫は正社員なので収入は夫の方が多く、今は毎月養育費を入れてくれてますが、私に父の遺産として現金収入があり、それを知っている夫は今後は養育費も学費も支払わないと言っています。遺産を相続した場合、それは私の収入になり、今後ずっと養育費や学費は受け取れないのでしょうか?
また、昨年は遺産分割が決まらず書類上は私に家賃収入があった事になっており(実際は家賃収入は無し)税金は支払いました。
その分も算定表では私の収入として加味されてしまいますか?
よろしくお願いいたします。

回答有難うございます
遺産相続は、不動産ではなく現金を相続しました(昨年末)それを知って夫は自分が婚姻費用や養育費、学費は、今後は支払う必要はなく、支払わないと言いますが、遺産も私の収入と考えられますか?法的にも夫が言うように夫は支払う必要はないのでしょうか?
遺産は親からのものであり、タイミングが違えば夫も親からの遺産をいつか相続することもあると思うのですが。。
よろしくお願いします。

また、昨年は遺産分割が決まらず書類上は私に家賃収入があった事になっており(実際は家賃収入は無し)税金は支払いました。その分も算定表では私の収入として加味されてしまいますか?
→裁判所では養育費は基本的に双方の収入をベースに算定されます。
相続財産から家賃収入などの収入があり、それが生活の原資になっているような場合は、家賃収入などを収入として考慮して算定されることはあります。離婚前に夫が支払いを拒絶するのでしたら、婚姻費用調停で婚姻費用を決めたほうがよろしいかと思います。

婚姻費用、養育費は、双方の収入によって算定されます。
家賃収入は、給与収入ではなく事業収入として算定します。
実際に家賃収入がなければ、その旨を説明することになるでしょうし、相続した場合は家賃収入があることを前提に婚姻費用、養育費を算定することになります。
支払われないようであれば、裁判所の調停を念頭に弁護士にご相談されてもよいかと思います。

回答頂きありがとうございました。
家賃収入については理解しました。
遺産相続については結局は不動産ではなく現金を相続しました(昨年末)それを知って夫は自分が婚姻費用や養育費、学費は今後は支払う必要はなく、支払わないと言いますが、遺産も私の収入と考えられますか?法的にも夫が言うように養育費などは夫は支払う必要はないのでしょうか?
遺産は親からのものであって、タイミングが違えば夫も親からの遺産をいつか相続することもあると思うのですが。。
よろしくお願いします。