公正証書に記載した養育費の減額はできますか

一年前に離婚しました。子供が一人いて、親権は相手側にあります。

当時の相手は収入が少なく養育費を算定表に基づいて妥当な金額と思い、公正証書に記載しました。
支払いがない場合、差し押さえの強制執行ができる旨も記載しています。
ただしその時お互いの経済状況の変化で養育費の金額は相談の上変更できるという前提で合意しています。
公正証書の内容を合意する前に公証人にも変更はできると言われていました。

今回はこの金額を変更したいが可能なのかについてお尋ねしたいです。・

・現在相手は収入が安定している職に就くことができ、育児の時間も十分に確保できている状況です。
 現在私は残業をすることで1年前の収入を確保できている状態ですが、お互い困窮してるわけではない。
・算定表を見たところ明らかに養育費が2万円は多く払っている状態となっている。

今回収入が落ち着いたということで金額の見直しの相談を持ちかけたところ応じてもらえなかったので、
減額申請を裁判で決めようかと思っています。

こんな状態ですが、このレベルの「経済状況の変化」は裁判で金額の見直しの議論をしてもらえるのでしょうか。

サラリーマンの1、2万は全く無視できないレベルの金額だし、
元々向こうの経済状況を鑑みて決めた値段である程度落ち着いたら一度見直すことができる前提でした。

こういう事例はありますか?ある場合減額が通る見込みはありそうに思えますか?

よろしくお願いいたします。

あくまで一般論ですが、今より低かった収入を前提に取り決めた養育費について、
収入増により減額してほしい、という主張は十分ありうると思います。

争われた場合減額の調停をせざるを得ませんし、裁判所としても収入が増えていれば
考慮はすると思われますので、今一度説得してみて難しいなら早めに調停を申し立てましょう。

お返事ありがとうございます
金額の変動の主張をしてみます。
ポイントをまとめると以下です
・月一、二万という額
・公正証書には支払い金額を変動させることができるとの記載がない
・公正証書には支払いがない場合差押えの強制執行を実施すると記載がある

なお差押えの強制執行の流れについて
追加でお尋ねしたいです。

一度支払った養育費は戻ってくることはないだろうと思っています。そこで仮に調停をする前に減額して支払った場合、相手は裁判所を通して差額分を差し押さえることが可能だと思いますが、
それに対して金額を見直ししたいので待ってほしい、と言った場合、調停の結果を待ってくれたりはしてくれるでしょうか。

まず、強制執行に対して待ってほしいというのは、難しいと思います。

むしろ、相手に対して、そもそも強制執行しないよう説得する方が現実的です。

現実的で、お互い無理のない方向で調整しますありがとうございます。