婚姻費用増額の再申立て
婚姻費用増額調停を行う予定の者です。
婚姻費用増額について、昨年10月に婚姻費用毎月3万を貰い始めました。
算定書よりも低い事を知らずその額で調停終了になりました。
1.それでも増額することは可能でしょうか?
2.年金掛け金や死亡保険は夫が支払っていますが、その分は差し引かれてしまうものでしょうか?
>1.それでも増額することは可能でしょうか?
養育費の増額が認められるためには,「事情の変更」が必要となります。
算定表よりも低いことを知らなかったことは「事情の変更」には該当しませんので,養育費の増額が認められる可能性は極めて低いと思います。
>2.年金掛け金や死亡保険は夫が支払っていますが、その分は差し引かれてしまうものでしょうか?
養育費は3万円と決まったわけですので,そこから差し引かれるということはありません。