養育費調停についての質問です。

去年の4月から養育費調停をし
1度も元夫は出廷したことがありません。
途中で引越しをしていることが分かり
住民票除票取り寄せ家庭裁判所の管轄が変わり
また1からやり直しになりました。
それでも、出廷しません。
調停員には取り下げしたらどうかと言われ
何度も言われました。
郵便も受けとらないので現地調査して欲しいと言われ現地調査しました。
そこに住んでいるのはわかったから
次は勤務先を前の会社でもいいから聞いてくれと、勤務先が分からなければ審判にはできないと言われたのですが勤務先まで調べないと審判できないのでしょうか。
ここ最近何度も録音していないかと
調停員に聞かれることが増えました。

養育費請求事件については、一般的に算定表と呼ばれるものを使って養育費の額を定めますが、それにあたって、請求する側と請求を受ける側、双方の収入資料が必要となります。
養育費に関する事件の場合、調停が不成立となれば、自動的に審判手続に移行しますが、その際、請求相手の勤務先が判明している必要はありません。
ただ、審判に移行した後、請求相手が不出頭を繰り返し、その勤務先や収入状況が分からない場合、養育費算定の基礎となる資料が不足するため、事実上、養育費の算定が困難となります。
そういう意味では、審判に移行する前に請求相手の勤務先を調査しておくことは必要かもしれません。
なお、もし請求相手の収入がわからない場合、賃金センサスを使ってその収入を計算することもあります。

ご回答ありがとうございます。
審判に移行してから後のことは弁護士さんに
お任せしようかなと思っています。
ただ、3回連続調停の際に
勤務先が分からないと審判はできないからと
言われている状態です。