離婚合意書がありますが
2020年4月に協議離婚しました。
その際元主人から合意書を渡され印鑑を押して欲しいと言われ内容を確認し印鑑を押しました。
その内容は息子の教育に関してです。
昨年大学受験をしておりますが合意書には大学の受験料は元主人が支払う、大学の授業料も元主人が支払うとありますが昨年の大学受験料はほぼ払ってもらえませんでした。
息子は浪人したので先日、合意書をコピーして持っていきましたところ今年の分は数千円足りないものの何とか支払って頂きました。
ですが昨年の分は払って貰えず。払う気もないと言われました。
大学の授業料も月々5万円しか払わないと言われました。
(私が生活費を払う事になっています)
昨年は受験料、受験に関しての交通費(遠方)宿泊地はほぼ私が支払いました。
これを返して貰う事は無理なのでしょうか?
実際の合意書の文言や費用負担の定め方を確認しないことには、ご案内できません。
請求できる場合であっても、相手方が任意に支払をせず、公正証書にしていない場合は一から裁判をしないといけませんので時間と費用が掛かります。
一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
ありがとうございます。
異議申し立ても行いません。と記載もあり両者の印が押してあっても公正証書にしていないと通用しないということでしょうか?
一般の合意書は、どんな文言があっても、(裁判の有力な証拠にはなり得るものの、)それだけで強制執行をすることはできません。強制執行は、相手に有無を言わさず一方の権利を実現する強力な手続きであるため、判決や公正証書という公的な書類が必要とされます。
私も、法律事務所で直接相談なさることをお勧めします。