離婚にむけて財産分与の対象になるものと、養育費と慰謝料の受け取り方について教えてください。

春に別居予定で、DVとモラハラの夫と離婚したいと思っています。
財産分与ですが、私の財産を調べられる場合、独身の頃から掛けていて3年前支払いが終了した養老保険と、独身の時の貯金を昨年子どものために保険に全額掛けかえた変額保険があります。それも対象になりますか?
収入があまりない自営業の夫なので、慰謝料がわりに月々の養育費を増やすこととかはできますでしょうか。
まとまりのない文章で申し訳ございません。

婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。

わかりやすい回答ありがとうございます。