調停中の交渉(弁護士さん依頼は可能か)

夫の離婚希望で今離婚調停と婚姻費用分担請求調停の2つを調停中で、今月2回目が終わりました。(1歳2ヶ月の息子がおり、私と息子は実家で暮らしているので別居中です)

婚姻費用と養育費を裁判所の算定表で決めたいのですが、夫は自営業で確定申告を過少申告しております。※調停委員が夫に過少申告を尋ねたら認めたので調停委員も過少申告の事実を知ってます。

2回目の調停前に夫の口座に振り込まれている給料(手取り)を証明する提出物が届きました。
ただ、確定申告も見てみないとなんとも言えないと調停委員に言われ、今月末までに提出される予定です。

確定申告は過少申告をしているので確定申告の金額で決められたくないのです。出来れば確定申告が提出される前に夫に手取りの資料で算定しないかと交渉したいのですが、私からの連絡は無視されるので本人同士の話し合いは難しいです。

この【確定申告が提出される前に夫に手取りの資料で算定しないかと交渉】を弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか。

自営業の収入を給与に換算して、給与と合算するわけですが、自営業の
収入については、所得控除や減価償却費など加算が必要なので、確定申
告書を見る必要があります。
弁護士に相談したほうがいいでしょうね。

>この【確定申告が提出される前に夫に手取りの資料で算定しないかと交渉】を弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか。

依頼自体はできますが、相手に応じる気がないなら、弁護士が連絡しても、
応じない可能性はあります。

実際過少申告されたという確定申告の内容を見て反論を考える必要がありますので、
(依頼するかどうかは別にして)確定申告が提出されたらそれを持って弁護士に相談に行くと良いと思います。