養育費の振込期日について
元夫と調書にて養育費の取り決めをしてあります。
毎月末日限りとありますが、末日までにはわかるのですが、末日が土日祝日の場合は翌月の月曜日に振込でも良いのでしょうか?
遅延損害金の%も設定されてますが、これは一日遅れるごとにかかってくるのでしょうか?
翌月の月曜日に振込、着金で問題ありません。
民法で認められています。
また遅延損害金は、1日遅れるごとに発生します。
したがって、本件では、火曜日からになります。
元夫と調書にて養育費の取り決めをしてあります。
毎月末日限りとありますが、末日までにはわかるのですが、末日が土日祝日の場合は翌月の月曜日に振込でも良いのでしょうか?
遅延損害金の%も設定されてますが、これは一日遅れるごとにかかってくるのでしょうか?
翌月の月曜日に振込、着金で問題ありません。
民法で認められています。
また遅延損害金は、1日遅れるごとに発生します。
したがって、本件では、火曜日からになります。