面会交流に関して改めて決めなおしたいので間接強制も含めて審判したいのですが難しいでしょうか。
いままで何度も調停して、結果、養育費と面会交流に関して決まってて、間接強制もすでに調停済み。
改めて相手方から養育費と面会交流の訴えを起こされて調停中。
養育費と面会交流の審判と一緒に間接強制も含めて争う事は難しいでしょうか。
面会交流に関して、相手が審判で決まっても会わせる気はないと言ってます。
現在の審判がどういう結果になっても間接強制の訴えを起こさないといけない。
更に相手方は来年、引っ越すと言っているので、今回の審判で間接強制が維持されても来年に再度、面会交流に関して話し合うことになります。そして間接強制の訴えを起こすことになります。そんな事を繰り返されたら子供にいつまで経っても会えません。
面会交流に関して改めて決めなおしたいので間接強制も含めて審判したいのですが難しいでしょうか。
弁護士に関係書類を見てもらってください。
審判書が間接強制の申し立てができる条項になっているか、
見てもらうといいでしょう。
すでに間接強制も調停済みだと書いてますが???
弁護士に見てもらってください。
聞きたい話とずれてるし、弁護士に見てもらえって…。ここに書いた意味がない。