過去の養育費について
15年前に出産しました。
入籍はしていません。
5年前に相手に調停をし、
認知と養育費が決定しました。が
調停前、認知前の養育費は請求出来ないのでしょうか?DNA鑑定などはしており、相手が子供の父親であることは間違いありません。
具体的な請求をした月から、と言う考えが裁判所の考えです。
もちろん当事者間で、過去の分を一定程度支払う合意をすれ
ば、それは有効です。
また、時効もあります。
各月の支払い時期を基準にして、5年です。
>調停前、認知前の養育費は請求出来ないのでしょうか?
認知の効果は出生時に遡りますので,出生後に内容証明等の具体的な方法により養育費を請求している場合には,認知前の養育費であっても請求が認められる可能性があります。