別居中の婚姻費用の割合について
別居中の婚姻費用についてです。
相手と収入がほぼ同額です。
子が2人おり年齢等条件を当てはめて確認すると算定表では6〜8万円となています。
2万円の幅があるのはどう計算すればよいでしょうか?
また算定表の金額を払えば相手が住んでいる家のローン、光熱費、その他の費用は払わなくてもいいでしょうか?
ローンは50:50の債務で組んでいます。
>2万円の幅があるのはどう計算すればよいでしょうか?
算定表はあくまでも目安なので,正確な金額は,下記の計算式で求めることになります。
(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×{100+子の生活指数(62または82)×2}/{(100+100+子の生活指数(62+82)×2}-権利者の基礎収入
>また算定表の金額を払えば相手が住んでいる家のローン、光熱費、その他の費用は払わなくてもいいでしょうか?
光熱費については婚姻費用に含まれますので,婚姻費用から控除することができますが,住宅ローンについては,相手の年収に応じた住居費を控除することはできますが,全額控除することはできません。
ご参考になさってください。
算定表のレンジをよくご覧ください。幅があるといっても6万円に近いのか8万円に近いのか真ん中か(7万円)を見てみてください。5000円単位であれば調整することもあります。
家のローンは,ご自身の負担分は支払う必要があります。光熱費その他の費用の支払は必要ないでしょう。