自営業の婚姻費用と養育費

夫の離婚希望で今離婚調停と婚姻費用分担請求調停の2つを調停中で、今月2回目が終わりました。(1歳1ヶ月の息子がおり、私と息子は実家で暮らしているので別居中です)

婚姻費用と養育費を裁判所の算定表で決めたいのですが、夫は自営業で確定申告を過少申告しております。※調停委員が夫に過少申告を尋ねたら認めたので調停委員も過少申告の事実を知ってます。

先日、夫の口座に振り込まれている給料(実収入)を証明する提出物が届きました。

私はこの実収入で算定表を見て金額を決めたいと伝えているのですが、調停委員には「実収入で見るのであれば算定表は【給与】になります」と言われました。でも夫は自営業です。

過少申告をしているのを知っているのに確定申告で金額を決められたくないです。
どうしたらよいですか?

なぜ算定表の【給与】で見るのか尋ねたところ、「自営業は通常は確定申告を見て判断するので、実収入を見て判断するのであれば【給与】です。」と言われました。

納得が出来ず、結局今は裁判官に確認してみるということで次回の調停まで待つことになっております。

事業収入と給与の関係がわかりませんね。
一部は給与収入があるのですかね。
確定申告では、どうなっていますかね。
売り上げ除外か、過大経費か。
簡単ではないので、資料をお持ちになって、弁護士と
検討されたほうがいいでしょう。

調停委員の「実収入で見るのであれば算定表は給与になります」との発言が大いに疑問で理解に苦しみます。何を根拠にそのような見解を示されているのか、お尋ねになられるのが先決です。

調停委員は言葉足らずであったり、夫は借金をしているからお金を請求するのは難しいと言われたり、決めつけの多い人たちであったり、かなり夫よりの発言ばかりです。弁護士さんを探すのもどこで探したらいいのか、また、お金のない夫にこちらがお金をかけて弁護士さんに依頼するのも馬鹿馬鹿しいと思っております。費用を安く抑えてお願いができる弁護士さんがいらっしゃったら助かります、、、。

確かにご主人が借金をしていてお金に余裕がない生活ぶりであれば、弁護士を付けたところで満足な婚姻費用や養育費を支払ってもらえることは期待できないのは現実でしょう。
しかしだからといって調停委員の対応に今ひとつ信頼感が持てない、夫よりなのではないかと思ってしまうという状況であれば、やはり正式に弁護士に依頼することまではせずとも、一度、弁護士の客観的な意見は窺った方がよいかも知れません。
相談だけであれば、無料相談をしている弁護士もいますし、また有料だとしても1時間で1万1000円が普通ですので、法律相談だけならば大きな負担にはならないと思います。
弁護士を探す方法は、こちらのココナラでもよいですし、外にも弁護士を座貸すことのできるポータルサイトが幾つもあります。
また、弁護士会でも法律相談をしていますし、法テラスでも30分で3回まで相談を受けることができます。