養育費を諦めなければならないのでしょうか?
おたずねの件ですが、 ①住宅ローンはそのままご自身が済むのであれば考慮されます。 ②食費については無視してください。相手が生活でいくら必要かではありません。 ③養育費は、相手方の水準ではなく、双方の収入をもとに決めますので、 相手のい...
おたずねの件ですが、 ①住宅ローンはそのままご自身が済むのであれば考慮されます。 ②食費については無視してください。相手が生活でいくら必要かではありません。 ③養育費は、相手方の水準ではなく、双方の収入をもとに決めますので、 相手のい...
一時的な家出と評価されるような事情がなければ、養育費減額が認められるべき状況だと思われます。 交渉で合意に至ることが難しそうな感触なのであれば、できるだけ早く調停を申し立てるのが望ましいと思われます。
まずは家裁の書記官に連絡。 書記官が支払い勧告してくれます。 それでもだめなら、給与差し押さえ。 方法は、書記官からアドバイスしてもらって下さい。 それでもわからないときは、弁護士に相談して下さい。
話し合いにより、お子さんのためだからと残す合意をすれば、おいておけます。 相手が拒否した場合については、ネットでははっきりした回答が難しいので、面談相談にいってくわしい事情をもとに見通しを聞いてみましょう。
家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
一番いいのは、家裁に、養育費調停の申し立てをすることです。 毎月の金額を決めてもらいましょう。 調停のいいところは、相手が支払い義務のあることを理解する ことと、不履行の場合に、強制執行ができることです。
>こう言った場合、どうしたらいいのですか? いとこが、弁護士と相談し、今後の対応を検討するしかありません。 一般論としては、調停外で交渉しても進まないなら、養育費支払いの調停を申し立てる、 ということは考えられます。
>離婚協議中に養育費を取り決めしており互いに承諾しておりましたが、離婚成立後に養育費算定表の方が金額が高いことから算定表での支払いを要求されております。こういった場合は、離婚時の取り決めは一方的に破棄されて算定表での支払いとなるのでし...
相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。 ※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。 合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。
相手にきちんと認知してもらうか、認知しないのであれば裁判所を通じて相手に認知を求め、今後養育費も支払ってもらった方がいいように思います。養育費についてもきちんと合意をし、払わないのであれば給与を差し押さえることができるようにした方がよ...
養育費を支払わなければならない前提としては、 ①子が自分の子であること ②その子を認知していること が必要です。 自分の子かどうかもはっきりしない子を認知することはやめておいた方がよいでしょう。 向こうが、認知請求の調停(まずは家庭...
認知がないと養育費を請求できないですね。 認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。 また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。 認知調停をされるといいでしょう。
一般論としては、平日妻が監護しているということなら、 妻が親権を取得する可能性は十分あると思います。 既に依頼されているとのことですが、ネット上で依頼している弁護士と同等のアドバイスを受けるのは困難なので、 可能であれば面談でセカン...
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。
養育費については、就職されていたらその収入に応じて決めるものですし、無収入であれば難しいですね。これと住宅ローンは関係ないですが、夫が破産をするとダブルローンも厳しいと思います。
養育費調停申し立てをしてください。 別途協議ですが、協議整わないので、調停になります。 過去の分も請求していいですよ。
養育費の額は十数万円程度になると思われます。 相手方の収入、相談者の収入、お子様の年齢と人数(出産前後で変わります)などで変動しますので、個別に弁護士に依頼して算定してもらってください。 厳密には、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費...
今現在、養育費の支払いを3万円か4万円かでもめているということは、差額は1万円ですね。 弁護士の追加費用がどれくらいかかるかわかりませんが、審判まで行く場合の弁護士の追加費用と、4万円に増額できる可能性を考えて、 それでも月4万円を目...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
依頼された弁護士に、現在の状況について問い合わせるのが良いと思います。ご参考にしていただければと思います。
犯罪になる可能性はなさそうですね。 警察が捜査をしてくれることは無さそうです。 捜索願いを出す・・・うーん、これも難しいかな。 相手の顔しかわからないとなると、なかなか特定は難しいですね。 お役に立てず、すみません。
あり得ます。 実際に養育費を支払わせるためには、取り立てのための訴訟や差押えをする必要があります。 一度弁護士に相談するといいでしょう。
調停が終わり、調停で決まったことは行われてきたという状況ですね。 それであれば、特段、あなたに不利になるような状況では無いと思われます。 お子さんの4歳、双子の2歳という年齢を考えると、まだ非監護親である父親に預けるには早い年齢ではな...
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
あなたの考える通りです。 夫が長女の養育費を負担することになるので、前妻に養育費を支払う必要はありません。
破産は、養育費に影響しないので、請求してください。 破産すれば、ほかの債権者に払う必要がなくなるので、養育費が 支払いやすくなりますね。
住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。