離婚後の慰謝料、養育費、弁護士費用
離婚後でも慰謝料と養育費は貰えますか?別居中の生活費も貰えますか?
弁護士さんに依頼したいと思っているのですが費用は旦那に請求はできないのでしょうか?
請求できないなら慰謝料を貰ってから払うことも可能なのでしょうか?
慰謝料と養育費の請求は、急いだほうがいいでしょう。
訴訟でないと、慰謝料について、弁護士費用を請求することは
難しいです。
また、裁判所が認める弁護士費用の金額は少ないので、あなた
が負担する金額には届かないでしょう。
弁護士費用を、成功報酬にすることは可能です。
離婚後でも慰謝料と養育費は貰えますか?
もらえます。
別居中の生活費も貰えますか?
別居中に決まっていて,その未払いがあるときにはもらえます。
弁護士さんに依頼したいと思っているのですが費用は旦那に請求はできないのでしょうか?
弁護士の費用は弁護士を依頼した人が負担します。相手が自主的に払うのであれば,払ってもらうことができます。
請求できないなら慰謝料を貰ってから払うことも可能なのでしょうか?
依頼する弁護士と相談されてください。
離婚後でも慰謝料と養育費は貰えますか?別居中の生活費も貰えますか?
→離婚慰謝料であれば、消滅時効は3年ですので、離婚後3年以内であれば慰謝料請求可能です。
一方で養育費については公正証書や調停調書などで明確に金額を決めているのでしたら過去分も含め請求は可能ですが、明確に決めていないのでしたら過去分は請求できず将来分の請求のみ可能です。別居中の生活費に関しても公正証書等があるのでしたら可能ですが、ないのでしたら請求は困難です。
弁護士さんに依頼したいと思っているのですが費用は旦那に請求はできないのでしょうか?
→慰謝料請求に関しては、裁判上慰謝料の認定金額の1割分の請求は可能ですが、それ以外の養育費等に関する弁護士費用については実務上請求できません。
請求できないなら慰謝料を貰ってから払うことも可能なのでしょうか?
→慰謝料を相手からもらってから弁護士に弁護士費用を払うということでしょうか。
このような完全成功報酬の契約とするかは弁護士によりますので、なんともいえません。