離婚裁判をするにいたって
お互いの条件が折り合わず調停が不成立になり 離婚裁判を検討しています。
離婚裁判になった場合は 証拠を重視して見てもらえるのでしょうか?
調停期間中、証拠を出して説明したんですが 相手方はそんな事実は無いと主張しています、と言うばかりで 話が進まなかったです。
調停委員に説明しても結果的にお互いの主張が異なるから話が進まないと言われました。
調停委員に決定権が無いのは分かりますが、証拠を出しても理解してもらえず到底納得のいくものにはならなかったので 離婚裁判を検討しています。
よろしくお願いします!
離婚裁判になった場合は 証拠を重視して見てもらえるのでしょうか?
→調停とは異なり、裁判では当事者の主張と証拠に基づいて裁判官が事実認定をします。
事実認定にあたっては客観的証拠が重要ですので、裁判ではそのような証拠が重視されます。
倉田先生
ありがとうございます。
相手方はおそらく証拠無しで泣きながら こんな暴言吐かれた、と主張しているみたいなので 相手方の主張は通らないと見ていいでしょうか?
こちらは証拠を元に主張していきます
相手方はおそらく証拠無しで泣きながら こんな暴言吐かれた、と主張しているみたいなので 相手方の主張は通らないと見ていいでしょうか?
→客観的証拠がない場合、その暴言については尋問で相手の主張の信用性が検討されると思われます。
したがって、相手の主張が認められるかは、相手が尋問でどのような供述をするか、それに対する反対尋問で信用性を崩せるかが問題になると思われます。
ありがとうございます。
実際言ってない事まで言ったと主張してきます。
普段からよく嘘をつくので それに対するこれまでの証拠も押さえてますので それを出してよく嘘をつくことを主張して信用性に欠けることを出していけば良いでしょうか?
普段から同様の嘘をついていたことがわかる客観的な証拠があれば、その点に関する相手の供述部分の信用性を否定できる可能性はあるかもしれませんね。
調停と違い、訴訟は法的観点からの証拠と主張がよりいっそう重要になります。相手の暴言を吐かれたとの主張についても、全体のなかでその主張がどの程度の意味を有するのかにより、対処方法も変わってきうるものです。離婚に向けてしっかりと訴訟を進めていく場合には、弁護士に依頼することを検討された方がいいかもしれませんね^^
匿名の先生
ご回答ありがとうございます。
その言葉を聞いて安心しました。
証拠を出したにも関わらず そんな事実は無いと否定し 自分の非を認めない相手なので より多くの証拠を出して 主張していきますね。
弁護士に依頼する事も考えています。
離婚裁判になった場合は 証拠を重視して見てもらえるのでしょうか?
そうです。
ただ、立証責任の問題があります。その事実をどちらが立証しないといけないかです。
そして、証拠の証明力の程度の問題があります。
暴言などは相手が証明することですから、相手の証明が必要でしょう。
ただ、証拠とは客観的なものだけではありません。
本人が書いた陳述書とか証言も証拠にはなります。
そして離婚では客観的な証拠があまりないのが普通なので、そういう証拠でも認定されることはあり得ますので、ごs注意ください。
ざっくりした回答になりますが、
裁判官が両者の主張を判断する場合、実際その場にいたわけではないので、
・両者の言い分(主張)
・証拠(記憶に基づいた証言も含む)
などをもとに判断します。
本件で主張が通るか通らないかというのは、主張内容や証拠を検討しないとなんとも言えませんが、
一般論としてはなんの証拠もなく自分に有利なことを主張しても、裁判所はそう簡単には認めません。
岡田先生
ありがとうございます。
証拠を元に主張して 相手方の主張にも証拠を出して反論していきますね。
実際に調停でも証拠を出しているのに そんな事実は無いと言ってます。
だから調停委員も首をかしげていたんですが それで相手方の印象は悪くなりますよね?
村山先生
ありがとうございます。
例えば相手方が家事を全くしてくれないと言う主張があるんですが 実際、私が仕事から帰宅すると毎日部屋も散らかった状態で放置してありました。
それを私に片付けろ そんなんも出来ないのか?と逆ギレされてました。
その証拠も残してます。
それでも相手方は否定しています
実際に調停でも証拠を出しているのに そんな事実は無いと言ってます。
だから調停委員も首をかしげていたんですが それで相手方の印象は悪くなりますよね?
そうですね。
証拠や具体的なところは見て無いのでわかりませんが、おっしゃる状況でしたら、調停を打ち切って、審判や裁判で決めるほうが良いかもしれません。
ありがとうございます!
ここではこれ以上は言えないんですが、 例えば相手が実際に言った言葉を文字起こし、半訳したものを見せたんですが 否定しています。
つまり証拠を提出し その内容を突きつけた状態で そんな事実は無いと主張しています。
だから調停委員も困惑してました。
それを伝えてくださいと言ったんですが
有耶無耶にされて終わったので 裁判を検討しています。
〉例えば相手方が家事を全くしてくれないと言う主張があるんですが 実際、私が仕事から帰宅すると毎日部屋も散らかった状態で放置してありました。
それを私に片付けろ そんなんも出来ないのか?と逆ギレされてました。
その証拠も残してます。
離婚条件が折り合わず、ということは、離婚自体は双方同意で、離婚原因、ひいては慰謝料が争点なのでしょうか?
そうだとすれば、「上記の内容の発言があった事実」が録音等で立証できたとしても、争点との関係で、どう評価されるか、なんとも言えません。夫婦間ではよくある夫婦喧嘩のようでもあり、直接離婚原因になるようなものではないと判断されるかもしれません。
また、調停での発言はともかく、実際には相手方は離婚に同意していない、あるいは、裁判になると、同意しない可能性があります。
男性であれば、早期の離婚はメリットですが、相手方にとっては、婚姻費用の面で早期解決のメリットがないかもしれません(先延ばしにした方が得)。
離婚裁判すれば、おそらく、事実の言い分が異なるのでしょうが、そもそも、特に離婚原因にもならない瑣末な事実を争ってもあまり意味がないです。言った言わないで揉めた挙句、相手方が離婚そのものに反対し、何も解決せず、ずるずる時が過ぎることにも、なりかねません。
〉ここではこれ以上は言えないんですが、
老婆心ながら個別にご相談されるのがベターだと思われます。
匿名B 先生 ありがとうございます。
お金と面会の件が争点になってます。
家事に関しての例は身割れしないための例であって実際は決定的な証拠を押さえています。
これまで複数の弁護士に相談に行ったんですが この案件は珍しく過去に殆ど無い判例だと言われ、どんな判決になるか難しいと言われました。
その証拠を調停委員に提示したんですが 困惑したまま良い返答なく終わったので訴訟考えています。
また新たに相談行きます。
ありがとうございました。