実父と養父からの養育費について

連れ子がいる状態で結婚しました。
養子縁組をしております。
その後下の子が産まれました。
そして、下の子が2歳の時に離婚しました。

当初は協議離婚しています。

子供たちは元夫との養子縁組を解いておらず、旧姓のままです。

養子縁組をしていても実の父親からは養育費を払ってもらうことは可能なのでしょうか?
離婚後、1人目の夫からも養育費も来ていたのですが、気分で来なくなりました。

養子縁組をしている2人目の元夫は年収3000万程ですが、養育費としてはいくらが妥当なのでしょうか?
25000円しか貰っていません。
金額の再検討を依頼することは可能なのでしょうか?

養子縁組してるなら、実父は養育費を払う必要はないですね。
縁組している事実を知った上、払ってくれるのを受け取ることは差し支えありません。
二人目の元夫については、あなたの年収や相手に扶養している配偶者や子供がいるか
も影響します。
いずれにしても、あまりに低すぎるので、交渉あるいは調停申し立ての必要がありま
すね。

こんにちは。

法律上、実父及び養父に対して養育費を請求する権利がありますが、そう簡単に金額が決められるものではありません。

双方の養育費の負担額は、相談者様や実父・養父の年収や現在の実父・養父の扶養家族の有無、人数によって計算されて決まります。
ですので、簡単にいくらぐらいが相場ということはできません。

非常に複雑な計算のものとで金額が決まりますので、双方に対して調停を起こすのがよろしいのではないかと思います。

参考になれば幸いです。

先生方、ありがとうございます。

大体なのですが、私の収入は月10万程度です。今、癌を患い、あまり仕事が出来ていません。

実父の収入は恐らく年収500万くらい。
養父の収入は年収3000万以上。
両方とも配偶者等はおらず独身です。

調停で、養育費の請求または、見直しをお願いすればいいのですか?

そうであれば養父の負担する金額がかなり大きいと思います。

家庭裁判所に養育費請求調停を起こせば良いです。

相談者様のご体調が悪いとのことなので、弁護士に依頼するのがよいと思います。

収入からすると、弁護士費用については法テラスの援助を受けることができるでしょう。

ご検討ください。

申し訳ありません。
回答に誤りがありますので訂正いたします。

養子縁組をしている場合、子に対する扶養義務は一次的には養親が負います。
実親は、養親が扶養を果たす資力がない場合に二次的に義務を負うにすぎません。

相談者様のケースでは養父の資力が十分なので実父に請求するのは困難です。

増額してもらうために調停を起こした方が良いことは先程と同じです。

大変申し訳ありません。
以上のとおり訂正致します。

寺林先生

大変丁寧にありがとうございます。
参考に行動させていただきます!