養育費の減額につきまして

前妻との間の子に毎月8万の養育費を支払っております。
調停時、前妻は無職で養育費が決定しましたが現在前妻は職に就いており、その時点でまた調停可能と調停員から伝えられていました。 
私自身現在、再婚しており妻を扶養しているので調停を申し立てたいと思っています。
実際に、調停をするとなると各人の所得情報が必要になるかと思いますが、前妻の所得情報は分かりません。
概ねの養育費減額はこちら側の情報だけで、計算可能なのでしょうか?
できれば、前妻に伝わる前にどの程度減額できるのかをご相談させて頂きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

実際に、調停をするとなると各人の所得情報が必要になるかと思いますが、前妻の所得情報は分かりません。
概ねの養育費減額はこちら側の情報だけで、計算可能なのでしょうか?
→あなたが持っている情報により相手の収入をどの程度推認できるかによりますので、何とも言えません。
なお、減額調停では、調停委員が相手方に収入資料を提出するよう求めます。提出しない場合調査嘱託という制度で収入資料の取り寄せができないか検討します。最終的に収入資料がない場合には、相手の収入は賃金センサスの収入を基礎として算定されることもあります。

>概ねの養育費減額はこちら側の情報だけで、計算可能なのでしょうか?
できれば、前妻に伝わる前にどの程度減額できるのかをご相談させて頂きたいと思っております。

前妻について所得がいくらかわからない場合、例えば100万円ならこれくらい、200万円ならこれくらい、
というように場合分けして予想することは考えられます。

ただ、結局前妻の収入がわからないと見通しがつきにくいので、調停前に
前妻に収入資料を求めるなども検討されると良いと思います。