子供の進学費について
すでに離婚しており、子供は別々に住んでいます。
長女が4月に公立の中学校に上がるにあたって去年行った調停で、進学の際にかかる代金は恐らく折半だと高くなるのでひとまず10万円を支払うという形になりました。
どのくらい金額がかかるか分からない状態で何故10万円だったのかよく分かりませんでした。
本日相手より請求の手紙が届き、10万円を支払って下さいという事だったんですが、結局進学費がいくらかかったのか教えてもらっておらず、10万円が実際にかかった金額よりも高いのか安いのか分かりません。
折半だと高くなるので10万円、という理由でしたら実際にかかった金額を折半して10万円より安かった場合、支払う金額を変更する事は可能でしょうか?
調停で決まった事は変えられないでしょうか?
調停条項を確認する必要がありますが、離婚後の養育費の特別支出という名目という前提で言えば、かなり近接した時点で金額を決めた以上、変更するには重大な前提事情の錯誤や変更が必要となるなどの高いハードルがあると思われます。一般に、進学時の特別支出を設定する場合には、制服やカバン、靴、教科書等、様々な用意が必要ですし、ご依頼を受けた経験上、特別支出が10万円以上になるケースも多く、決して間違った数字ではないという印象ですので、合意をした以上、覆すのであれば、特殊な事例である根拠を示す必要がありそうです。
三上先生、ご返答誠に有難う御座います。
すみません、特殊な事例である根拠とは、例えばどういった事をさしますか?
身内からの情報だと、お相手はほとんどの物をお下がりで済ませているのに私には20万以上かかったと言ってきました。
やり方に納得できないのでできたらもっと今回の事やこの先の高校進学時の為に詳細に内容を変更できたらと思うのですが、不可能でしょうか…
ほとんどの物がおさがり、という事情だけでは、直近の支払への合意を覆すのは難しいと思いますが、将来的な支払いの合意を覆して合意しなおす余地は十分にありそうです。ただ、仮に各進学時に10万円という合意をしているのであれば、高校、大学と、よりお金はかかるでしょうし、私見としてはやはりおかしな金額とは判断できません。もっとも、10万円程度で強制執行することは先方も考えていないでしょうし、しっかり話し合って合意しなおす余地は十分にあるのではないでしょうか。
先方に不満はあれど、自分の考えを改める機会となれそうです。
親切、丁寧なご返答を本当に有難うございました。
ベストアンサーとさせて頂きます。