有責配偶者から婚姻費用調停

婚姻費用算定表で8万3000円くらいなんですが相手は有責配偶者になります。
有責配偶者からの婚姻費用は減額されると聞いていますが、実際どの程度なのでしょうか?

有責配偶者であることが明確な証拠で証明できれば、婚姻費用は認められないのが一般的です。もっとも、子どもがいれば子どもの分(養育費分)は認められます。

加藤先生、子供は2名いて妻と妻の実家で生活しています。養育費に関しては算定表で4〜6万になっています。私としては実家で居住費がかからないことから4万にならないかと思っております。

「実家にいるので住居費負担がかからないからその分を減らすべき」という主張はよくありますが、実家(親)の義務より配偶者の義務が優先されるので、その主張は裁判では認められないです。言うだけ言ってもいいですが。

奥さんが有責配偶者であることが証明できれば,奥さんの分の婚姻費用を減額することが可能です。

住居費については,実家からの家賃相当額の援助(贈与)ということになりますが,実家からの援助は婚姻費用算定にあたって考慮しないというのが実務の考え方なので,住居費相当額を婚姻費用から控除するという主張は認められないでしょう。