6年前の妻の不倫にたいして慰謝料請求
請求自体はできますが、消滅時効を援用された場合、不貞行為を理由とする損害賠償請求はできなくなります。広く離婚慰謝料として請求することになりそうです。
請求自体はできますが、消滅時効を援用された場合、不貞行為を理由とする損害賠償請求はできなくなります。広く離婚慰謝料として請求することになりそうです。
>彼の奥さんから慰謝料請求(彼と奥さんが離婚した後でも)があれば、支払わないといけないのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、 支払い義務は認められない可能性が高いと思います。 未婚と記載してあるスクリーンショットや、 履...
>私と妻が離婚をするとなっている場合に、和解案にはどの様な内容が一般的には入ってくるのでしょうか? よくあるのは、 ・金銭支払い ・お互い他に請求権がない、という確認 です。今回は、離婚で同時進行ということですので、慰謝料について...
来年の9月にすると言われたのですがこれは本当にするのでしょうか? なぜ、するならその時にしなかったのか、延ばすということは、脅しなのでしょうか? ドタキャンで慰謝料請求などできるのでしょうか? →そもそもドタキャンによる慰謝料請求をす...
不貞を原因で離婚する場合、慰謝料として200万円~300万円が認められることが多いです。 そのため、判決になった場合、200万円以上の慰謝料が認定される可能性もありますので、200万円で和解することも特段不合理ではないと思います。 ...
そもそも刑事事件ではないことはすでに回答しています。当職が事件化しないと言っているのは民事事件の話です。ご安心ください。
>原告は、交際解消後にも、私が既婚者であることを隠して復縁を迫ったとして、悪質であると増額要求していますが、この要求は認められのでしょうか。 仮に事実だとすれば、増額要素になり得るでしょう。
>LINEでは僕は払うと言ってしまってるのと、おそらく口頭で払うと言ったものを録音されているとおもいます。僕に払う義務はあるのでしょうか? 最終的には相手が裁判をして、裁判所が支払い義務を認めるかどうかです。 可能なら、ライン等を持...
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
1週間の間に他の弁護士に助言をもらうことに特に問題はないですよ。 ちなみにですが、ある弁護士に依頼した後に、その弁護士の事件処理の方法等について疑問を感じた場合、他の弁護士に助言をもらうことも問題ありません。
・不倫した側についてくれる弁護士に対して、性交渉の有無は素直に伝えるべきか ・弁護士に伝えてしまった場合、「性交渉なし」ではなく、「性交渉あり」の条件で進められてしまうのか? →事実を隠されてしまっては弁護士としても方針を誤まりますし...
お困りのようですから、お答えします。公正証書までつくって離婚協議結果を定めたのですから、これを合意解約するのは、相応の理由がなければ、そもそもすべきではありません。貴殿のご相談内容からしますと、公正証書の離婚協議内容はそのまま履行しつ...
原告側は、子持ちバツイチで、年に2回程度、子どもたちも一緒に日帰りで遠出の遊びにいったりしており、このことを内縁状態であったと主張し増額しようとしています。 →内縁関係とは、簡単に言えば婚姻届の提出なしにパートナーと社会生活上夫婦同然...
>何も通知が来ないまま1ヶ月経とうとしていますが、こんなにも時間はかかるものなんでしょうか? 1か月通知がこないということも珍しいことではありません。 訴訟提起の準備をしている場合には、1か月以上かかることもあります。 相手は弁護...
50万円は妥当な金額の範囲内だと思いますが、払い方に注意が必要です。追加請求を封じないと意味のない合意にもなってしまいますので、清算条項を含んだ形で合意したことを書面化するなり、少なくともやり取りを録音で証拠化するなりすることをお勧め...
その程度の遅れは心配しなくていいですね。 4月分を5月の初めに入金すればいいです。 公証役場も同じように回答するでしょう。
>立証するには証拠は必要なのでしょうか? 裁判になった場合の、流れによります。 裁判官からすると、脅されていたかどうか、実際に見ていたわけではないので、 当事者の言い分や、証拠をもとに判断します。 例えば、脅しているLINE履歴...
おそらく連絡がなかったことで不快感が高まり通知に及び、依頼者の希望もあり請求額を高めに記載しているのでしょうからそのまま払う必要はないと思います。連絡をとらなかったからといってそこまで増額される根拠にはならないので、代理人弁護士自身も...
>結婚の約束はしていないので問題無いかと考えておりますが、間違っているでしょうか。 相手方の主張を読んでいないので一般論としてですが、 結婚のはっきりした約束さえなければ責任がない、とは言い切れません。 できれば、訴状など、訴訟関...
>認知せずに養育費だけ払うことは可能でしょうか? 養育費は自分の子に対して支払うものなので、認知せずに養育費を支払うということは法的には成り立ちませんが、認知をせずに養育費名目でお子さんの生活費を支払う、といった交渉を相手と行うこと...
結婚をちらつかせて交際を迫らなくても、既婚者であることを隠して性行為をした場合には、貞操権侵害に該当しますので、慰謝料の支払義務は免れないものと考えます。
A親が離婚を強要することはできません。 希望ですね。 いまは成人ですから、当事者もしくは弁護士を通じての 交渉になるでしょう。
あなたは、モラハラを理由に家を出たのですから、あなたが違約金を 負担する必要はないですね。 あなたの言う通り、譲歩しても半分ですね。 相談するときは、出来事表を作成していくと、弁護士の理解が早いでしょう。
一括での支払いを拒否することはできるのでしょうか。 →示談書まで作成しているのでしたら一括払いの義務はないため拒否できると思われます。 拒否した場合、相手方がどのような行動に出る可能性がありますか。 →ご相談内容を拝見する限り、強制...
①500-50で450万円に対する成功報酬額 ②50万になったので50万に対する成功報酬額 →請求する側であれば②、請求される側であれば①になると思われます。
>その際に自分が払ったことを証明する同意書等を相手方にかいていただいたほうがよろしいのでしょうか? 手渡しであれば、領収証をもらった方がいいと思います。 再度請求されるのを避けるためです。 また、もし「慰謝料総額150万円」という...
ご相談者様が支払わなくても良いという合意があったということであれば,相手には一切支払う必要はないでしょう。
>やっぱり恐喝罪ですか? 弁護士さんに頼んだらどうにかなりますか? できれば近所の弁護士に、面談相談に行ってみることをお勧めしますが、 一般論としてお答えします。 お書きいただいた事情を読む限り、恐喝罪にあたりそうに思われます。 ...
減額及び分割払いの交渉の余地はある、というのが私の意見です。というのも、質問者様が払えない場合には、相手方は裁判を起こし、場合によっては給料や預貯金差押えなどの強制執行を行う必要があり、相手方にも多額の費用がかかります。したがって、実...
破産法253条1項2号によれば、「② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当すると免責許可決定の効力が及ばないと規定しているところです。 ですので、例えば一般的な交通事故で被害者に対して損害賠償義務を負ったというケ...