示談後の 支払いについて

交際相手が、強制わいせつで刑事事件とされそうになっています。彼は、強制わいせつの事実を認めていません。

先日、示談書を書かないと帰さない被害届を出すと言われたので、100万円を月二万ずつ返すという示談書にサインしてしまいました。

先程連絡があって、やっぱり一括で払え、そうでなければ、被害届を出すか、弁護士を立てると言われました。

月2万のお金は、きちんと振り込んでいますし、示談書の内容も守っています。
一括での支払いを拒否することはできるのでしょうか。
拒否した場合、相手方がどのような行動に出る可能性がありますか。その場合、罰せられることがあるのしょうか。

一括での支払いを拒否することはできるのでしょうか。
→示談書まで作成しているのでしたら一括払いの義務はないため拒否できると思われます。

拒否した場合、相手方がどのような行動に出る可能性がありますか。
→ご相談内容を拝見する限り、強制わいせつで被害届または告訴をする可能性はあるのではないでしょうか。

その場合、罰せられることがあるのしょうか。
→相手及び交際相手が主張する強制わいせつの内容やそれを裏付ける証拠、示談の内容にもよりますので何とも言えません。

ここでは一般的な回答しかできませんので、交際相手に示談書をもってお近くの法律事務所で相談するようアドバイスすることをお勧めします。