19歳との不貞行為による親からの慰謝料請求

不貞行為慰謝料を支払う義務及び強要罪が適用するか。
19歳女性(未婚、社会人。以下Aとする。)に対して当該相談者(既婚社会人)が不貞行為及び交際を行なったことが相手方両親にバレ、A 母親に直接の謝罪と離婚を求められている状況。Aとの交際期間1ヶ月。

Aは交際を始める随分前から当該依頼者が妻子持ちであることを知りながら当該依頼者に対して依存しており、ドライブやデートのみで3月初旬まで3回程度会い、4回目に一線を越える。
A両親がAに対し、宿泊が続いたことから問い詰めたところ既婚者ということがバレ、A両親が当該依頼者が誘惑し洗脳されたと息巻いている状況。一緒にいたければ離婚をしろという状況に埒が明かないと思い相談させていただきます。

この場合、A親は当該相談者に対し、離婚を強要することができるか。
また、A親が慰謝料を請求する立場かを確認させてください。

自分は当該相談者妻がAと当該相談者に対し慰謝料を請求する側だと考えております。
お互いに社会人であるため、本人達の問題でありA親から離婚強要を受ける立場ではないと思っております。

離婚を拒んだ場合、Aに対して通話、SNS、会う、などの制限を課した場合それは当該相談者に対しても同等の制限がかかる為、公然の要件を満たせば強要罪は成立しますか?

A親が離婚を強要することはできません。
希望ですね。
いまは成人ですから、当事者もしくは弁護士を通じての
交渉になるでしょう。

>この場合、A親は当該相談者に対し、離婚を強要することができるか。
法律上不可能です。

>また、A親が慰謝料を請求する立場かを確認させてください。
そのような立場にはないでしょう。

離婚を拒んだ場合、A両親が2人に対して通話、SNS、会う、などの制限を課した場合それは当該相談者に対しても同等の制限がかかる為、公然の要件を満たせば強要罪が成立しますか?

強要罪に公然性の要件はありませんが,強要罪は成立しないでしょう。

仮に妻からAに対して慰謝料を請求しない旨を当該相談者のみの記名捺印で書面を製作した場合、その書面に法的効力はない(妻からAに慰謝料を請求できる権利は残る)という理解でよろしいでしょうか。これを持って質問を最後とさせていただきます。