貞操権侵害の増額要件について
現在、貞操権侵害で訴えられております。
原告側は、子持ちバツイチで、年に2回程度、子どもたちも一緒に日帰りで遠出の遊びにいったりしており、このことを内縁状態であったと主張し増額しようとしています。私としては、内縁状態には見なされないと考えておりますが、やはり増額の要件にあたるのでしょうか。
原告側は、子持ちバツイチで、年に2回程度、子どもたちも一緒に日帰りで遠出の遊びにいったりしており、このことを内縁状態であったと主張し増額しようとしています。
→内縁関係とは、簡単に言えば婚姻届の提出なしにパートナーと社会生活上夫婦同然の生活をしていることを指します。年2回程度日帰りで遊びに行っている程度では夫婦同然の生活をしているとはいえず、これだけの事情では内縁関係と評価される可能性は低いと思われます。
倉田先生、ご丁寧な回答ありがとうございました。