貞操権侵害の増額要件について
原告は、交際解消1年後に、私が既婚者であることに気付き、貞操権侵害で訴えております。
原告は、交際解消後にも、私が既婚者であることを隠して復縁を迫ったとして、悪質であると増額要求していますが、この要求は認められのでしょうか。
どの程度加重されるかはわかりませんが、違法性を加重する事由にはなる
でしょう。
したがって、要求は、ある程度は認められるでしょう。
>原告は、交際解消後にも、私が既婚者であることを隠して復縁を迫ったとして、悪質であると増額要求していますが、この要求は認められのでしょうか。
仮に事実だとすれば、増額要素になり得るでしょう。
内藤先生、理崎先生、ありがとうございました。