裁判官からの和解金について

既婚者の知人と酔った勢いで不貞をしてしまい、その後はもとの友人として連絡や飲みにはたまにしていました。
不貞から1年経った後に奥さんから裁判をされ、相手夫婦は離婚をする方向になり裁判官から和解で200万はどうかと提示されました。
私の弁護士は拒否しまだ和解とはなっていませんがこれから何度か和解の話になる事と200万にはならないとは言われたのですが、本当にそうなのでしょうか?
この和解金から下がって行く事はあるのでしょうか?
よろしくお願いします

和解での解決も、ある程度交渉の余地がありますから(何度か和解のタイミングがあることもそうです)、具体的なご事情次第では200万円以下で和解できる可能性はあるように思います。
もっとも、相手方がその数字で良いと合意しなければ和解は成立しません。

ご依頼されている弁護士とよく相談の上、進めてください。
無事に解決することをお祈りしております。

不貞を原因で離婚する場合、慰謝料として200万円~300万円が認められることが多いです。

そのため、判決になった場合、200万円以上の慰謝料が認定される可能性もありますので、200万円で和解することも特段不合理ではないと思います。

なお、和解金が200万円から下がるかどうかは相手次第ですが、今後の交渉によって減額の可能性も十分にあるのではないかと思います。

先生方ありがとうございます。
確かに相手次第のところはあるかと思います。こちらが和解の話をされたという事は相手方も裁判官から和解案を言われてると思うのですが、相手としては200万と言われそれすら応じない気もしています…

裁判官は奥さんにも同じ内容で和解案を話しているのでしょうか?
離婚を本当にするのかどうかを見て次回も和解案が出されると思うと言われたのですが、今後どの様な案が出てくる事が想定されますか?