認知、養育費についての質問

今月頭に不倫相手が妊娠したことがわかり出産すると言ってます。
認知せずに養育費だけ払うことは可能でしょうか?

養育費は、認知をした結果、父親としての法的な扶養義務を履行するものとして支払う金銭のことをいいます(民法877条1項)。実態として、認知をせずに、金銭を援助するという場合もあるのかもしれませんが、法的な意味での養育費は、認知を前提としており、認知せずに養育費を支払うことはできません。

>認知せずに養育費だけ払うことは可能でしょうか?

養育費は自分の子に対して支払うものなので、認知せずに養育費を支払うということは法的には成り立ちませんが、認知をせずに養育費名目でお子さんの生活費を支払う、といった交渉を相手と行うことは可能でしょう。

前提として、ご自身のお子さんであるか、DNA鑑定をすることを推奨します。

認知について、ご相談者様が認知を拒否しても、不貞相手の女性が認知を希望する場合、
認知調停を申立ててくる可能性があります。

仮に、認知せず、養育費を支払う場合、双方の年収に基づきますので、一度、弁護士に相談をされた
方が良いかもしれません。妊娠出産時は不貞相手は無職だと思いますが、将来的にも無職とは限りませんので。