再婚を元配偶者に報告する義務はありますか?
再婚相手の収入が多くて、義務者(元夫)に養育費を支払わせるまでもないような状況だと、減額される可能性はあります。
再婚相手の収入が多くて、義務者(元夫)に養育費を支払わせるまでもないような状況だと、減額される可能性はあります。
相手に結婚する意思がないのであれば、結婚についてはそれまでですが、認知して養育費という問題はまた別です。 去年の9〜10月頃に付き合い始めて、今、妊娠8ヶ月目だとすると、あなたの子どもかどうか微妙なので、DNA鑑定などで父子関係がはっ...
その程度で変更はありません。 支給が不要になっただけですから、実質的な減収とは見ないですね。 家裁も一度決めた金額を変更するには、極めて慎重です。
あらためて調停を申し立てて、私が費用を請求する事は可能でしょうか? 合意できなければそうですね。 長男は大学生なので、本人から請求をさせないとダメなのでしょうか? 貴方からになるかと思います。 過年度でかかった学費を半分請求し...
貴殿のご相談内容は、家庭裁判所に、養育費の分担調停を申し立てて解決を図ってください。養育費の分担調停の場合、元夫側が、養育費の支払いを拒否する形で、調停が不成立になっても、そのまま家事審判に手続が移行して、養育費の金額は、家事審判とい...
それだけの事情だけですと足りません。客観的にみて婚姻関係が破綻しているとはいいづらいです。
入り口はどちらでも、話し合いの経過によって調停の趣旨を変更することもできますので、まずは円満調停から入ってみてはいかがでしょうか。
郵送物転送先を実家にしている証明があればそれは証拠になりますか? それだけでは難しいでしょうし、転送先は教えてもらえないでしょう。 私では郵便局で確認するのは難しそうなので、弁護士ならその辺り確認していただけるものなのでしょうか?...
減額を求める側が、家庭裁判所に調停・審判を申し立て、調停成立、減額の審判が出ない限り、従前の合意が有効のままになります。 合意の金額が支払われない場合には、公正証書に強制執行をされてもかまわない(認諾)の文言が入っていれば、口座の差押...
扶養義務は原則として金銭扶養、すなわち扶養料の支払義務として考えられています。例外的に衣食住の現物給付があり得ると考えられているくらいで、引取扶養、すなわち手元に引き取って面倒を見ることは扶養義務の内容として考えられていません。引取扶...
このような場合で二股関係にあった方が出産を決めた場合の医療費・養育費の有無、またそのようなものが発生する場合、金額などはどのようにかかってくるのかを教えて欲しいです。 →いずれも,有無については,当事者間の合意によりますが,基本的に請...
>誓約書違反を続ける相手に対して面会交流の申し立て以外、何もできないのでしょうか? 調停ではなく、相手に面会交流を誓約書通り行うよう、交渉することは考えられます。 ただ、お書きいただいた事情ですと相手が無視して話し合いにならないと...
専門学校や大学進学を考えて、20歳あるいは22歳と決めることも多いですが、 養育費は、扶養義務なので、扶養義務がなくなれば、支払う必要はありません。 社会人になれば、扶養義務はなくなるので、その後の養育費は払う必要はなく、 免除される...
お伺いする事情を前提とする限り、過払い分の返還義務がありそうですが、離婚訴訟の中で決まった慰謝料請求権や財産分与等の請求権などとの相殺など、その他の債権債務関係によっては、返還金額の支払いを実際に行う必要がなくなる場合があります。周辺...
婚姻中に妊娠した子は夫の子と法律上推定されます。したがって認知をする、しないという話にはなりません。 離婚後、養育費を請求することができます。
養育費については、出産後であれば2人分で請求可能と思われます。 家については、契約者が夫であれば解約された際の退去自体はやむを得ませんが、婚姻を継続し難いと主張する要素の一つとはなり得ます。 夫の様子からすると、交渉よりも調停の方が...
受取拒否をした場合、付郵便送達といって、裁判所から書留で送る手続があります。 この場合、裁判所から発送した日に相手方に送達された日とみなして不服申し立ての期間が起算されます。 ご依頼済みの弁護士にご確認ください。
もし決められた日に入金がなかった場合どーすればよいのでしょうか? →養育費に関して調停で取り決めがされ、養育費の金額が定められた調停調書をお持ちということでよろしいでしょうか。 そうであれば、あなたから連絡をしても入金がない場合、裁判...
養育費などの請求はされてませんが、今後もし請求されるようなことがあった時は払わないといけないのでしょうか。 →おそらく養育費の請求と併せて認知も求められると思われます。 認知の手続きがされると法的に養育費の支払い義務が生じますので、支...
離婚が裁判までいったのですから、財産分与、慰謝料、養育費その他の 問題は、出されているでしょう。 和解で終わったのか、判決が出たのか、わかりませんが、和解なら調書 を、判決なら判決を見せてもらうといいでしょう。 また、事件記録を謄写す...
Q1. 協議離婚書(契約)を無効にするためのハードルは高く、精神的に不安定というぐらいでは無効になりません。 Q2. 実際に請求が認められるかどうかは別ですが、協議離婚書が無効になれば、慰謝料請求は可能です。 Q3. 相手が...
道徳的にはともかく法的には親には支払い義務はないでしょうね。 紙に書いてもらっただけでも証拠になりますので、後はそれをもとに判決をとって財産や給料を差し押さえるしかないと思います。そこまでせずにもう一度弁護士を入れて話し合うというこ...
>164万の5年、820万の半分でも請求出来ないものでしょうか。あるとすればどうすればよろしいでしょうか。 月額いくらという取り決めの他に、大学の授業料をどのようにするかなどは一切定めていなかったのでしょうか?
養育費の減額調停申し立てはできるでしょう。 勝手に減らすことはできないので、家裁に申し立てをしたほうがいいでしょう。
婚約破棄に値するほどの正当な理由があるかどうかですね。 正当な理由があると認められれば、慰謝料請求はできません。 養育費はそれと関係なく、認知が先になりますが、当然請求できます。
>慰謝料なんですが、私としては不貞離婚慰謝料を先に払って頂いてから財産分与、養育費などを払いたいのですが、慰謝料をしっかり払ってもらってから財産分与額、養育費払う事は可能でしょうか? 財産分与と慰謝料の金額にはよりますが,慰謝料の金...
>元夫が、私の経済的状況を知りたいと言われ、給料なり毎月の引き落としとかを教えてしまうのは、プライバシーの侵害になりますか? 教えたくないと思っていて、断る言葉を探しています。 なぜ知りたいのか確認して、妥当なものであればプライバシ...
増額して養育費が下がる段階になれば、相手は減額調停を起こせますので、相手が徹底的に争う人でしたら、いつであってもあまり意味はありません。 あえて言えば、相手が減額調停を起こさない可能性に期待して、養育費が決まってから仕事を増やすほうが...
弁護士に、出来事を整理してもらいましょう。 方針が立てば、あなたも動きやすいでしょう。 名変や借金問題も片付けましょう。 調停をすでにしてるので、弁護士を選任したほうがいいと思います。 費用は分割、後払いで探すといいでしょう。
婚姻費用と比べて減ることはあっても増えることはないですか? →婚姻費用とは配偶者とお子さんの生活費をいい、養育費はお子さんの生活費のみをいいます。 双方の収入に大きな変化がないのでしたら婚姻費用と比べて養育費が増えることはありません。