審判決定で、遡って、養育費の減額決定されました。差額を遡って返却しなければいけないのでしょうか?
離婚訴訟後に元夫が養育費の減額を調停に申立しました。調停申し立てから14か月後に審判で、申し立てから養育費を減額すると記載してあります。しかし、調停審判と長くかかったので、その分は減額されないままの養育費を受け取っていました。元夫は、今頃になって返却しろと、簡易裁判を起こしてきました。判決文には遡って返却しろとも記載されていません。養育費は子供のために使ってしまいありません。今からでも返却しなくてはならないのでしょうか?
調停申し立てから14か月後に審判で、申し立てから養育費を減額すると記載してあります。
ということで、あなたが過大な養育費を受け取っていたのであれば、返済することになります。
お伺いする事情を前提とする限り、過払い分の返還義務がありそうですが、離婚訴訟の中で決まった慰謝料請求権や財産分与等の請求権などとの相殺など、その他の債権債務関係によっては、返還金額の支払いを実際に行う必要がなくなる場合があります。周辺事情を踏まえた対応をする必要がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。