婚姻費用審判決定通知について

婚姻費用が調停で決まらず審判により決定し決定通知が申立人の私にも届いています。
が、相手方には届いたと確認が取れていないそうです。
裁判所からの通知を受取拒否などできるのでしょうか?

受取拒否をした場合、付郵便送達といって、裁判所から書留で送る手続があります。
この場合、裁判所から発送した日に相手方に送達された日とみなして不服申し立ての期間が起算されます。
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